令和3年
ここだけ通信
相続税、税務調査、確定申告を中心に情報を不定期に掲載します。
事業を個人で開始し、年々売上が増加し軌道にのったため法人成りをしたいという相談は非常に多く受けます。
その際、資本金の額や法人の設立形態の次に多い相談は個人の資産と債務をどのように法人へ引き継がせればよいのかという問題です。
この問題はうっかりすると多額の税負担が生じるため、法人設立前にしっかり理解しておく必要があります。
金融機関から融資を受けている場合、決算から少し経つと銀行の担当者から決算書の提出を求められます。
業績が悪かった場合などは、気まずさから決算書のコピーを渡して終わりにしている経営者が多いと思いますが、そのような時こそ補足説明は非常に重要です。
最近はサラリーマンの方が不動産投資を副業として行うことが増えています。
それに伴い、弊所にも不動産賃貸業(不動産投資)に対する税務調査のご相談も増えています。
そこで、今回は実務を通じて不動産賃貸業に対する税務調査で税務署から指摘されやすいと感じている7つの項目と実際に指摘修正があった事項を合わせてご紹介したいと思います。
職業柄、融資に関する相談を受け、場合によっては不安なので同席してほしいと依頼されることがあります。
融資を受けるのは本人のため、私は極力、話をせずに聞き役になっていますが、融資を申し込むにあたり、大切なポイントについて話が出来ていないことがあります。
例えば、融資を申し込む際、以下のような感じです。
「建設業を法人で営んでいますが、資金が苦しいので可能な限り多く融資をしてほしい」
如何でしょうか?
こんな申し込みをしていませんか?
これでは金融機関は融資をしたくても出来ません。
金融機関から融資を受けたいと考えた場合、金融機関がどんな相手であれば融資をしたくなるのかを考えてみる必要があります。
令和5年10月1日から適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入されます。
それに先立ち令和3年10月1日から適格請求書発行事業者(登録事業者)の受付が開始されます。
まだ、受付すら開始されていないため、詳細については不明な点が多いですが、国も本気でインボイス制度を導入するつもりであることは間違いなさそうです。
そして、このインボイス制度が導入された後は、ほとんどの零細事業者は消費税の納税義務者にならざるを得ないことになりそうです。
毎年、4月は不動産投資を行っている方から法人成りのご相談を多く頂きます。
今年もここ2週間で不動産投資を行っている方から4件※のご相談を頂きました。
皆さん、確定申告を行い、そこで改めて法人成りを強く意識するようです。
そこで、今回は実務を通じて、税理士の私が感じている不動産投資の法人成りのメリットとデメリットについてご紹介したいと思います。
※ご相談内容としては主に以下のようなものが多いです。
中小企業の経営者は日々忙しく、自社の試算表や決算書をじっくり確認されている方という方は意外に多くありません。
そのため、知らぬ間に役員貸付金という科目が決算書に登場し、この科目の金額がどんどん大きくなっている会社を目にします。
この「役員貸付金」。
実は非常に厄介で危険な科目であることをあなたは知っていますか?
多額の税負担が発生したり、金融機関から融資を受けられなくなる可能性があることを意外に皆さん知りません。
そこで今回はこの「役員貸付金」について少し掘り下げてご紹介したいと思います。
中小企業にとって融資について知ることは事業を行ううえで非常に重要です。
でも、ここであなたに「知っておいてほしいこと」とは何も小難しい融資の種類や融資を引き出しやすくするテクニックなどではありません。
多くの中小事業者のサポートをしてきた中で思うことは、
融資について「最も重要な根本的なこと」が抜けてしまっている方が非常に多いということです。
そもそも根本的な考え方が間違っていては、いくらテクニックを駆使したところで意味がありません。
そこで、今回は、小規模事業者だからこそ知っておいてほしい「融資のいろは」をご紹介したいと思います。
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