相続税申告に関する料金については、
遺産総額の多寡・作業量が申告作業を進めていかないと判明しないため、
申告直前になり請求金額の提示をする事務所が多いのが現状です。
しかし、相続税申告業務に対する報酬は一般的に高額となるケースが多く、お客様にとって蓋を空けてみないと相続税申告に関する費用がわからない状態が続くことは望ましい状況とはいえません。
そこで当事務所では、この問題を解決するため、事前に概算報酬金額の通知を行っております。
当事務所では相続税申告に関する料金を下記の
①基本報酬+②加算報酬の合計額
により算定しております。
遺産総額 | 基本報酬(税抜) | |
超 | 以下 | |
4000万円 | 30万円 | |
4000万円 | 6000万円 | 40万円 |
6000万円 | 8000万円 | 50万円 |
8000万円 | 1億円 | 60万円 |
1億円 | 1億2500万円 | 70万円 |
1億2500万円 | 1億5000万円 | 80万円 |
1億5000万円 | 1億7500万円 | 90万円 |
1億7500万円 | 2億円 | 100万円 |
2億円 | 2億5000万円 | 125万円 |
2億5000万円 | 3億円 | 150万円 |
3億円を超える場合には遺産総額の0.5%を目安にお見積り致します。 |
加算項目 | 加算報酬(税抜) |
土地評価(1利用単位) |
6万円 |
複雑な土地評価(1利用単位) |
10万円~ |
非上場株式(1社あたり) 規模等により異なります | 15万円~ |
共同相続人加算(受遺者を含む)2人以上の場合 |
報酬総額10%/1人 |
準確定申告(所得税・消費税等) | 弊所確定申告報酬により算定 |
※上記以外の特殊事由がある場合には別途お見積り致します。
ご相談頂いてから、相続税申告完了までの一般的な流れをご紹介いたします。
お電話での無料相談予約 048-940-7495
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平成26年 | 平成27年 | |
死亡者数 | 1,273,004人 | 1,290,444人 |
相続税申告書を提出した人数 | 56,239人 | 103,043人 |
課税割合 | 4.4% | 8.0% |
平成28年12月国税庁発表資料より
あまり知られていないことですが、相続税申告は税理士にとってイレギュラーな業務です。
上記の表は国税庁発表の相続税申告に関する統計資料です。
この件数に対し、税理士の人数7万7千人(平成29年11月現在のもの)を比べてみると1年間で税理士1人あたりが行う相続税申告の件数は、平成26年で0.73件、平成27年は1.33件となっています。
平成27年の基礎控除の大幅な圧縮に伴い申告件数が増えてきているとはいえ、大規模な相続税申告専門事務所の存在などを考えると通常の税理士にとって相続税申告はまだまだイレギュラーなものであるといえます。
相続税申告は、単に税額を計算し、申告をすればよいというものではなく、残された家族の状況や財産の内容により検討すべきことが変わります。そのため、相続に関する知識のみならず経験も非常に重要となります。
その点、弊所では一般的な税理士と比較して多くの相続税申告の実績や相談対応実績があり、経験に基づいた相続税申告及び相続対策について具体的なアドバイスが可能です。
何かと煩わしい相続手続(不動産登記や各種名義変更手続き)に関しても、他士業(弁護士・司法書士・行政書士等)と提携しているため、迅速に問題解決が可能です。
相続税申告及び相続税対策についてお悩みの方は是非、初回無料相談をご利用ください。
無料相談は、相談料を気にせず、じっくり相談が可能なためお客様からご好評頂いております。
人間も健康診断を行い、悪いところがないかを調べることはとても重要なことです。
また、病気は早期発見が何より重要かと思います。
これは相続に関しても同様にいえることです。
ひらい税理士事務所では相続発生前から事前に財産の把握を行ったうえで、相続対策として適切な対策を行えるよう全力でサポートを行っております。
遺言書作成や相続税対策を行う場合のいずれにおいてもご自身が保有する財産について
どのような財産を所有し、その評価額が一体いくらであるか把握することは非常に重要です。
当事務所では、相続税対策を行う場合には、まずは財産診断を行い、その上で相続税対策が必要であるか否かも踏まえ、必要なご提案をさせていただいております。
(1)基本型(業務範囲:相続税概算計算から対策立案まで) 報酬額 10万円~
(2)簡易型(業務範囲:相続概算計算及び対策の必要性を検討) 報酬額 5万円
当事務所では相続発生後のスムーズな執行及び作成後のトラブル防止の観点から公正証書による遺言をお勧めしております。
よって、サポートは公正証書による遺言作成を前提としております。
(下記の料金には、証人1人分の料金及び遺言作成に関する相談料が含まれており、公証役場に支払う報酬は含めまれておりません。
また、追加の証人が必要な場合には当事務所アライアンス先の司法書士・行政書士等のご紹介を行っております。)
報酬額 10万円
当事務所ではお客様の要望がある場合、相続税申告に関する書面添付を積極的に行っております。
ただし、預貯金の入出金について不明点が多い場合や財産を故意に隠していることが疑われる場合などについては対応出来ない場合もございます。
平成27年1月1日より相続税の基礎控除が大幅な引き下げられたことに伴い、相続税の対象者割合が約1.8倍に膨れ上がりました。改正前であれば相続税がかからなかった一般の方にも申告が必要なケースが増えています。税務当局も申告義務を適正に把握しようと「相続についてのお尋ね」を相続税申告の可能性がある方に対し送っています。お尋ねは万円単位の概略を記載するようなものであるため、正確な金額を把握する必要はありませんが、まずは概算で財産内容を把握し、申告義務の有無を把握することが重要です。
なお、「相続についてのお尋ね」は相続税の申告書ではないため、お尋ねを提出しても別途相続税の申告書を提出する必要があります。
「相続についてのお尋ね」は一般的には相続発生後6カ月~8カ月程度で送らてくることが多く、相続税申告の申告期限(10カ月)まで時間がないことが多いため早めの行動が重要です。
相続が発生し、財産の額が基礎控除より多い場合や小規模宅地等の特例を適用する場合には相続税申告が必要です。相続税申告に要する税理士への報酬額の相場は一般的には、遺産総額の0.5%~1%程度が相場といわれており、安い金額ではありません。そのため、所得税の確定申告と同様、自分でやってみようと考えることは至極当然の考えかと思います。
しかし、相続税申告は所得税の確定申告と違い、他の相続人との連携、相続財産の確定、財産評価など難しい側面があります。そのため、自力で相続税の申告を行う場合には、自分の手に負えるか否かを冷静に考えて進めることが重要です。
相続人にお勤めがある方がいる場合には、なかなか平日に打ち合わせをすることが難しいと思います。
そのため、事前にご相談いただければ、土日祝日や夜間でも対応は可能です。
配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を選択する場合には相続税申告が要件となります。
そのため、上記特例を選択した結果、相続税が発生しない場合でも財産評価を行ったうえ、期限内に申告を行う必要があります。
可能です。
相続税は税金の中でも特殊な分野です。相続税申告をほとんど経験していない先生もいるため、相続税申告のみを当事務所で代行して行うことも可能です。顧問の先生とご相談者の関係が良好に保てるよう配慮しながら業務を進めさせて頂きます。
必ず行われるわけではありませんが、他の税目に比べ高い確率で行われます。
国税庁の統計(平成27年)によれば以下の割合で税務調査が実施されています。
①法人税 3.3%
②所得税 0.3%
③相続税 22.79%
以上のように相続税の税務調査は法人税の約7倍、所得税の約76倍と高い確率で税務調査が実施されているのが現状です。
業務の性質上、数回は打ち合わせを要するため、埼玉県(越谷市・草加市・川口市・さいたま市)や足立区、江戸川区などを中心に業務を行っております。
ただし、それ以外の地域(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)でも対応は可能です。
越谷市・草加市の税務会計事務所
ひらい税理士事務所
〒343-0836
埼玉県越谷市蒲生寿町15-37
あさひやビル2階
東武伊勢崎線
(蒲生駅 徒歩2分)
JR武蔵野線
(南越谷駅 徒歩15分)
営業時間 9:00~18:00
(定休日:日・祝日)
【 主な対応地域 】
埼玉県
越谷市、草加市、川口市、三郷市、吉川市、八潮市、春日部市、さいたま市岩槻区、緑区、浦和区 、松伏町、その他各市町村
東京都
足立区、板橋区、その他東京都23区、各市町村
千葉県
野田市、柏市、流山市、その他各市町村