
税理士にとってマイナンバーが本格的に関係してくるのは年末からとばかり思っていました。
しかし、予想していたよりも早く影響が出来てきました。
相続税申告書に記載する必要があるのです。
記載すべき相続は平成28年1月1日以後の相続。
対象者は被相続人・相続人全員分。
申告書も国税庁の様式を確認したら、平成27年のものと変わっています
税務申告のシステムもまだ対応出来ていないということ
そして、問題は被相続人のナンバーも知る必要があるということ。
相続人の方に事情を話してみると、手元にナンバーの控えがないので
役所に聞くしかなく、役所に聞いてみたら番号法上、同一世帯でなければ
教えられないとのこと。(今回の案件は同一世帯でないので調べられない)
税務署に聞けば書いてくださいとしか言われず
まだマイナバーは役所同士の連携がうまくいっていなし、番号法自体も
厳しくするあまり、様々なところで支障をきたしていると思う今日この頃です。