
最近、何かと話題の信託。
高齢者などが保有する資産を信託することにより意思能力が乏しくなったときなどでも、子供などが管理、運営を行えるような仕組みにすることが可能であるため、注目を集めています。
信託は、3人の登場人物が登場します。
委託者・受託者・受益者です。
このうち受益者が実質的な所有者とされるため、
受益権の移動がなければ原則、課税がされません。
相続時の受益権評価は、通常の相続税評価となるため、
信託を用いた場合、争続対策としては有効ですが、
税金対策としては有効ではないとされています。
私自身もそのような認識でおりました。
しかし、商品としては受益権の売買などが実は盛んに行われているようです
例えば、都心の一等地にある不動産を、業者が買い取り、これを信託財産とし
受益権を小口に分けて販売しています。
つい先日、商品説明を受けた受益権は1口1000万円・利回り2%で
渋谷に一等地にある物件に係る受益権でした。
財産の圧縮率は約65%。
おそらく、1口に占める割合としては建物価格が大半を占めているため
圧縮率が高いのだと思いますが、これが飛ぶように売れているそうです。
当然、価格下落リスクはあるとは思いますが、
信託を利用した場合の税金対策として流行りになるかもしれません。