
春日部市にて電気工事業を営んでいる方から税務調査に関するご相談を受けました。
お話を聞いてみると既に税務調査に関する事前通知がされており、事前通知書を確認してみると過去3年分が税務調査対象となっていました。
また、調査実施日は、ご相談の1週間後に迫っていたのですが、調査実施日が近づくにつれ、不安になり、どのような対応をすれば良いのか分からず、ご夫婦で相談にいらっしゃいました。
(本事案については、匿名にて概略のみをブログでご紹介することをお客様のご了承の上、紹介させて頂いております。)
調査前の状況
ご相談を受けていくと、過去に申告を行ったことがない無申告状態であることがわかりました。
更に事業を開始したのが10年ほど前で一度も税務調査がなかったため、過去の資料も前年を除き、ほとんど存在しないような状態でした。
このままでは多額の加算税がかかってしまうことや不正行為とみなされ場合によっては7年間遡ることをお話しすると、ご本人も事の重大さを認識しておられるようでした。
そこで、今後しっかり申告を行うことをお約束のうえ、弊所にて税務調査の立ち合いをお受けすることとなりました。
臨場前の対応策
本事案では、無申告状態であることと過去の資料がほとんどないことから、重加算税の賦課をとにかく回避することに重点を置きました。
そのため、まず、調査実施日の変更を申し入れました。
調査実施日は、3週間後に決定したため、その間にとにかく資料を捜索してもらいました。
また、前年分だけはある程度の資料が残っている状態であったため、その資料をもとに調査実施前に期限後申告を行いました。
税務調査の結果
事前通知自体は3年間でしたが、予想通り、既に申告済の前年を除く、過去4年分の無申告を指摘されました。
ただし、過去の売上に関する資料や部材に関する資料などは税務調査前に粗方集めることが出来たこともあり、仮装隠蔽行為や不正行為とはみなされず、重加算税は賦課されずに済みました。
また、紛失してしまった部材や外注費以外の経費については、推計により計算することが認められ、当初見込まれていた税額よりも負担が軽減されました。
税務調査終了まで3か月ほどを要した事案になりました。
負担することとなった本税や加算税、延滞税は相当な金額になりましたが、税務調査終了後に徴収官との話し合いで分割で納付を行っていくこととなりました。
税務調査を終えたお客様の声
調査対応させて頂いたM様にご協力頂いたアンケート内容です。

税務調査対応のご相談について
当事務所では、以下のような方からのご相談を受け付けております。
- うっかり申告を忘れてしまい申告期限が過ぎてしまった方。
- 税務署から税務調査の連絡があり、対処にお悩みの方。
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