建設業に関係する税務税務調査

共同経営の個人事業主は税務調査に選ばれやすい!?実際の事例で徹底解説

税理士として税務調査の立会い業務をしていると、個人事業主が友人や知人と共同で事業を行っているケースでの相談が非常に多く見られます。

特に目立つのが、1人ではこなしきれない仕事を複数人で行い、そのうちの1人の銀行口座に売上が集約されているといったケースです。

このような共同経営スタイルは、適切に申告していても税務調査の対象になりやすく、場合によっては多額の税負担が発生するリスクもあります。

本記事では、実際にあった相談事例をもとに、個人事業主による共同経営の注意点を解説していきます。

※※本事例はご本人の承諾のうえ、匿名かつ概略のみとし、事実関係を一部変更したうえ紹介しています。

共同経営の個人事業主についての税務調査相談事例

相談者:Mさん 業種:建設業(一人親方)

申告状況:売上700万程度 白色申告だが申告自体は比較的真面目に申告を行っている。

Mさん
Mさん

税務署から税務調査を行いたいと連絡が来ました。

調査対象期間は3年間と言われています。

ひらい税理士
ひらい税理士

見せて頂いた確定申告書と収支内訳書ですが、税務調査が行われるような心当たりはありますか?

Mさん
Mさん

正直いって経費に少しプライベートなものが入っているかもしれません。

それ以外はしっかり申告していると思っているのですが・・・・。

ひらい税理士
ひらい税理士

なるほど、売上なんかはどうですか?

Mさん
Mさん

売上については自分の分はしっかり計上しているつもりです。

ひらい税理士
ひらい税理士

自分の分とはどういうことですか?

Mさん
Mさん

実は、仲の良い友人と2人で仕事を受けています。

取引先の都合上、どちらかの名義で業務を受けてほしいと言われ、私の名義で業務を受けて、振込手数料がもったいないので友人には入金された金額の半分を現金で渡しています。

ひらい税理士
ひらい税理士

なるほど・・・・。

通帳を見てみると売上入金があった日に売上の半額をおろしているのはそういった理由があったわけですね。

それで税務調査に選ばれたんでしょうね・・・。

Mさん
Mさん

え?

なんでそんなことで税務調査に選ばれるんですか?

ひらい税理士
ひらい税理士

おそらく、税務署は以前にMさんの取引先の税務調査を行った際にMさんの資料せんをもって帰っているのだと思います。

そして、その資料せんをKSK(国税総合管理)システムに入れ込み、照合をかけているのだと予想されます。

Mさんが出した申告書上の売上と資料せんとの情報に齟齬が生じたので税務調査に選ばれたのだと思いますよ。

Mさん
Mさん

なるほど、私の場合、1社からしか仕事を受けていないので、丁度半分の売上の申告になっていますからね・・・。

でも、それであれば訳を話せば終わりになりますか?

ひらい税理士
ひらい税理士

領収書(精算書)などがないため、そこは友人にしっかり協力してもらう必要がありますが、

このような場合で問題になるのが消費税の納税義務判定です。

Mさんが受けている業務を、Mさんが業務自体を受けて、友人に外注費を支払っていたとされてしまうと消費税の無申告を指摘されます。

給与認定されてしまうと更に納税額は多額になります。

Mさんの認識通り、売上はあくまで半分であることを認めてもらえれば消費税の納税義務はないことになります。

ここをしっかり説明できるかどうかが重要ですね。

Mさん
Mさん

なるほど、消費税を支払うこととなると大きな金額となりそうで心配です・・・・。

友人はインボイスも登録していないようですし、確定申告の話を深く考えたことがなかったです。。。。。

ひらい税理士
ひらい税理士

このような場合にはどのように取引先から仕事をもらっていたのか、それぞれの業務内容、経費の負担割合、売上金額の精算方法などを総合的が考慮されることになります。

友人への支払いは外注費や給与ではないことをしっかりと説明できるようにしておきましょう。

共同経営の個人事業主が抱える税務リスクとは?

共同経営というスタイル自体は珍しくありませんが、個人事業主としての「名義」と「実態」が一致していない場合、税務上のトラブルに発展しやすいです。

特に問題になるのは、次のような事項です。

  • 売上や経費の按分(案分)計算が適切か
  • 消費税の納税義務判定が正確に行われているか
  • そもそも「共同経営」に該当するのか否かの判断

個人事業主が「共同経営」と見なされるポイントとは?

実務上、この共同経営に該当するか否かの判断は非常に難しく、課税庁側と見解の相違が生じるところでもあります。

過去に共同経営について争われている判例をいくつか確認してみると以下のような点がポイントとなっているものと思われます。

経営方針の決定等について支配的影響力を誰がもっているのか

利益分配合意の有無

共同経営というための役割がそれぞれ不可欠

法律上の名義、事業に係る出資状況、従業員等への指揮官等状況など

上記のポイントはいずれかに該当すれば共同経営に該当するというわけではなく、それらを総合的に勘案して社会通念に従って判断するとされています。

税務調査に関するお問合せ

ひらい税理士事務所 越谷市蒲生寿町15-37 TEL:048-940-7495 

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