相続税申告業務・料金

業務内容

税務相談

金融機関、大学、各種団体にて多くのセミナー講師や相談員をさせて頂いている税理士がお客様のお悩みに対して丁寧に対応致します。

財産診断・相続税試算対策

相続税の対策は、相続税がいくらかかるのかをまず知る必要があります。その上で本当に対策が必要なのか?どのような対策をすべきかを検討します。

相続税申告

二次相続対策や小規模宅地等の特例など、相続税の節税も検討しながら、お客様に寄り添った相続税申告を行います。

準確定申告

賃貸物件を所有されている方が年の途中で亡くなった場合には準確定申告を行う必要があります。相続税申告業務と並行して行っていきます。

確定申告

相続により不動産を引き継いだ方などは相続後から確定申告が必要となります。弊所では相続後の相続人様の確定申告もバックアップ致します。

税務調査

相続税の申告後、忘れたころにやってくる税務調査に対してもバックアップ致します。

相続税申告

相続税申告に関する料金については、遺産総額の多寡・作業量が申告作業を進めていかないと判明しないため、申告直前になり請求金額の提示をする事務所が多いのが現状です。

しかし、相続税申告業務に対する報酬は一般的に高額となるケースが多く、お客様にとって蓋を空けてみないと相続税申告に関する費用がわからない状態が続くことは望ましい状況とはいえません。

ひらい税理士事務所の7つの強み

当事務所では相続税申告に関する料金を下記の①+②+③の合計額により算定しております。

報酬額の目安(税抜)
① 基本報酬額 150,000円     
② 遺産基準報酬額 遺産額の0.5% 
③ 特殊加算報酬 土地の数、相続人の数、申告期限等により加算あり

ひらい税理士事務所では、ご相談内容から出来る限り早く

相続税申告に関する概算報酬額を提示させて頂いております。 

お気軽にお問合せください。

ご相談から業務終了までの流れ

ご相談頂いてから、相続税申告完了までの一般的な流れをご紹介いたします。

電話又はメールにて相続税無料相談のご予約

  • 電話又はメールにてご相談内容をお知らせください。
  • 打ち合わせ日程の調整をさせて頂きます。
  • ご相談内容に応じた必要資料のご案内をさせて頂きます。

お電話での無料相談予約  048-940-7495
メールでの無料相談予約  ここをクリック

相続税無料相談

  • ご自宅又は弊所の会議室で、現在の状況について教えていただきます。
  • 追加で必要な手続きなどをご案内いたします。
  • ご用意いただいた資料およびお話し頂いたことに基づき概算での費用をお話しいたします。

相続税申告に関する財産調査・資料収集作業等(業務開始)

  • 相続税申告に関する業務委託契約を結びます。
  • 申告作業をスムーズに進めるには資料をいかに迅速に集めるのかが重要となります。不足資料を確認し、資料の収集を行います。(戸籍の収集などは提携している司法書士等にご依頼頂くことも可能です。)
  • 作業が進んでくると追加資料が必要となってきます。

準確定申告

  • 必要に応じ相続発生日から4か月以内に被相続人に関する確定申告(準確定申告)を行います。
  • 還付申告については還付税額が相続税の計算上、財産に含まれることになるため、相続税申告期限までに行う必要があります。

現地調査及び役所調査等

  • 土地評価等については必要に応じ現地調査や役所調査を行います。
  • 必要に応じ、過年度の申告状況等の確認させていただきます。

財産目録作成・概算相続税のご報告

  • 財産調査があらかた終了した後、財産一覧表を作成し、ご報告いたします。(作業期間が長期にわたってしまう場合には中間報告をさせて頂きます。)
  • 遺言書がない場合等は分割協議書を作成する必要から、財産目録を参考に分割案を考えて頂きます。
  • 遺産分割については二次相続についても考慮する必要がありますので、トータルの税額が低くなるような場合をご提示させて頂きます。

相続税申告等への押印

  • 相続人間で合意した分割協議の結果を教えていただきます。その結果に基づき、申告書等の作成を行います。
  • 最終報告を行わせていただき、申告書等に押印を頂きます。

相続税申告書提出及び相続税納付(申告業務終了)

  • 申告書類は税務署へ弊所が代行して提出させていただき、収受印をもらったものを控えとし、製本後お渡しいたします。
  • 作成させて頂いた納付書により相続税の納付を行っていただきます。
  • 申告報酬についてご請求させていただきます。(着手金をいただいている場合には差し引いた金額)

相続税に関する税務調査

  • 相続税の税務調査は法人税や所得税の税務調査と違い、一般的には三回忌ごろにやってきます。
  • 申告時に税務代理権限証書(委任状)を提出しますで、税務調査に関する第一報は弊所に連絡がきます。(税務署とお客様の間に入り日程調整や必要資料の伝達等を行います)
  • 税務調査が実施される場合には実施前に一度お打合せをさせて頂き、当日は立ち合いをさせて頂きます。
  • 調査実施後の折衝及び修正申告の必要がある場合には対応致します。

相続税に関する初回無料相談

平成26年平成27年
死亡者数1,273,004人1,290,444人
相続税申告書を提出した人数56,239人103,043人
課税割合 4.4% 8.0%
平成28年12月国税庁発表資料より

あまり知られていないことですが、相続税申告は税理士にとってイレギュラーな業務です。

上記の表は国税庁発表の相続税申告に関する統計資料です。

この件数に対し、税理士の人数7万7千人(平成29年11月現在のもの)を比べてみると1年間で税理士1人あたりが行う相続税申告の件数は、平成26年で0.73件、平成27年は1.33件となっています。

平成27年の基礎控除の大幅な圧縮に伴い申告件数が増えてきているとはいえ、大規模な相続税申告専門事務所の存在などを考えると通常の税理士にとって相続税申告はまだまだイレギュラーなものであるといえます。 

相続税申告は、単に税額を計算し、申告をすればよいというものではなく、残された家族の状況や財産の内容により検討すべきことが変わります。そのため、相続に関する知識のみならず経験も非常に重要となります。

その点、弊所では一般的な税理士と比較して多くの相続税申告の実績や相談対応実績があり、経験に基づいた相続税申告及び相続対策について具体的なアドバイスが可能です。

何かと煩わしい相続手続(不動産登記や各種名義変更手続き)に関しても、他士業(弁護士・司法書士・行政書士等)と提携しているため、迅速に問題解決が可能です。 

相続税申告及び相続税対策についてお悩みの方は是非、初回無料相談をご利用ください。

財産診断業務・相続税試算対策

人間も健康診断を行い、悪いところがないかを調べることはとても重要なことです。

また、病気は早期発見が何より重要かと思います。

これは相続に関しても同様にいえることです。

ひらい税理士事務所では相続発生前から事前に財産の把握を行ったうえで、相続対策として適切な対策を行えるよう全力でサポートを行っております。

財産診断業務

遺言書作成や相続税対策を行う場合のいずれにおいてもご自身が保有する財産について

どのような財産を所有し、その評価額が一体いくらであるか把握することは非常に重要です。

当事務所では、相続税対策を行う場合には、まずは財産診断を行い、その上で相続税対策が必要であるか否かも踏まえ、必要なご提案をさせていただいております。

(1)基本型(業務範囲:相続税概算計算から対策立案まで)       報酬額 11万円~

(2)簡易型(業務範囲:相続概算計算及び対策の必要性を検討)     報酬額     5.5万円                                                                                                                                                     

遺言書作成サポート

当事務所では相続発生後のスムーズな執行及び作成後のトラブル防止の観点から公正証書による遺言をお勧めしております。
よって、サポートは公正証書による遺言作成を前提としております。
(下記の料金には、証人1人分の料金及び遺言作成に関する相談料が含まれており、公証役場に支払う報酬は含まれておりません。
また、追加の証人が必要な場合には当事務所アライアンス先の司法書士・行政書士等のご紹介を行っております。)

                                                                                                            報酬額 11万円

よくある質問

税理士法33条の2(書面添付)については積極的に行っていますか?

当事務所ではお客様の要望がある場合、相続税申告に関する書面添付を積極的に行っております。
ただし、預貯金の入出金について不明点が多い場合や財産を故意に隠していることが疑われる場合などについては対応出来ない場合もございます。

「相続についてのお尋ね」が突然から送られてきたのですがどうしたらよいですか?

平成27年1月1日より相続税の基礎控除が大幅な引き下げられたことに伴い、相続税の対象者割合が約1.8倍に膨れ上がりました。改正前であれば相続税がかからなかった一般の方にも申告が必要なケースが増えています。税務当局も申告義務を適正に把握しようと「相続についてのお尋ね」を相続税申告の可能性がある方に対し送っています。お尋ねは万円単位の概略を記載するようなものであるため、正確な金額を把握する必要はありませんが、まずは概算で財産内容を把握し、申告義務の有無を把握することが重要です。
なお、「相続についてのお尋ね」は相続税の申告書ではないため、お尋ねを提出しても別途相続税の申告書を提出する必要があります。
「相続についてのお尋ね」は一般的には相続発生後6カ月~8カ月程度で送らてくることが多く、相続税申告の申告期限(10カ月)まで時間がないことが多いため早めの行動が重要です。

相続税申告は自力で出来ないのか?

相続が発生し、財産の額が基礎控除より多い場合や小規模宅地等の特例を適用する場合には相続税申告が必要です。相続税申告に要する税理士への報酬額の相場は一般的には、遺産総額の0.5%~1%程度が相場といわれており、安い金額ではありません。そのため、所得税の確定申告と同様、自分でやってみようと考えることは至極当然の考えかと思います。


しかし、相続税申告は所得税の確定申告と違い、他の相続人との連携、相続財産の確定、財産評価など難しい側面があります。そのため、自力で相続税の申告を行う場合には、自分の手に負えるか否かを冷静に考えて進めることが重要です。

(参考)相続税申告を自分でやるためのステップ10

相続税申告に関する無料相談は土日や夜間も対応可能ですか?

相続人にお勤めがある方がいる場合には、なかなか平日に打ち合わせをすることが難しいと思います。

そのため、事前にご相談いただければ、土日祝日や夜間でも対応は可能です。

配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例により相続税は発生しないのですが申告は必要?

配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を選択する場合には相続税申告が要件となります。
そのため、上記特例を選択した結果、相続税が発生しない場合でも財産評価を行ったうえ、期限内に申告を行う必要があります。

顧問税理士がいますが、相続の相談をすることは可能ですか?

可能です。
相続税は税金の中でも特殊な分野です。相続税申告をほとんど経験していない先生もいるため、相続税申告のみを当事務所で代行して行うことも可能です。顧問の先生とご相談者の関係が良好に保てるよう配慮しながら業務を進めさせて頂きます

相続税申告に対する税務調査は必ず行われますか?

必ず行われるわけではありませんが、他の税目に比べ高い確率で行われます。
国税庁の統計(平成27年)によれば以下の割合で税務調査が実施されています。
①法人税 3.3%
②所得税 0.3%
③相続税 22.79%
以上のように相続税の税務調査は法人税の約7倍、所得税の約76倍と高い確率で税務調査が実施されているのが現状です。
(参考)相続税の税務調査について

対応可能な地域はどこまでですか?

業務の性質上、数回は打ち合わせを要するため、埼玉県(越谷市・草加市・川口市・さいたま市)や足立区、江戸川区などを中心に業務を行っております。

ただし、それ以外の地域(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)でも対応は可能です。

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越谷市の税務会計事務所 ひらい税理士事務所
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