競馬で高額の払戻金を受け取ったとき、「これって税金がかかるの?」と不安になったことはありませんか?
実は、競馬で得た利益も課税対象になることがあります。
この記事では、競馬の払戻金に対する税金の仕組みや確定申告の要否、外れ馬券の扱いなどについて、わかりやすく解説します。

競馬の払戻金は原則「一時所得」として課税される
競馬の払戻金は、原則「一時所得」という種類の所得に分類されます。(競馬に限らず、競輪、オートレース、ボートレースの払戻金も一時所得に該当しますが、宝くじの払戻金は非課税です。)
一時所得とは、営利目的でない事業や行為から得られた所得です。具体的には
- 懸賞や福引きの賞金品
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品
などがあります。
一時所得の金額は、以下のように計算されます。
(払戻金の合計 - 当たり馬券の購入費用 - 特別控除50万円)× 1/2
この計算式により、実際に課税される所得が算出されます。特別控除として最大50万円まで差し引かれ、その上で半分のみが課税対象となる点が特徴です。
競馬の払戻金に対する税金 申告しなくてもよいケースもあり
会社勤めをしている給与所得者の場合、他の所得(たとえば競馬の利益など)が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
ただし、この「20万円以下」という基準は、課税対象額(=上記計算式の最後に出る数字)で判断されます。
逆算すると、給与所得者であれば、おおよそ払戻金を受けたレースの合計利益が90万円以下であれば申告不要となるケースが多いです。
外れ馬券は経費になるの?
一時所得として申告する場合、経費として認められるのは当たり馬券の購入金額のみです。
残念ながら、外れ馬券の購入費用は必要経費として認められません。
ただし、過去の裁判では、「継続的かつ営利目的で馬券を購入していた」と認められた事例において、競馬の利益が「雑所得」とされ、外れ馬券の費用も必要経費として認められたケースもあります。

大量の購入履歴や、収支管理、専門性の高い買い方があった場合には、雑所得として申告する余地が生まれます。
しかし、一般的な個人が娯楽として馬券を買っている場合は、「一時所得」と判断されます。
【参考:最高裁平成 29 年 12 月 15 日判決の概要】
所得税法上、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得で、営利を目的とする継続的行為から生じた所得は、一時所得ではなく雑所得に区分されるところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である。
【参考:国税庁「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」の一部抜粋】
競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
なお、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。
家族が競馬で利益を出したら扶養が外れる可能性も
家族が競馬で利益を出したら、家族自身は原則、確定申告が必要です。
また、所得金額により、サラリーマンの扶養から外れる可能性があります。その場合は、年末調整に影響を与えます。
影響が出るのは「配偶者控除」と「扶養控除」です。

配偶者が競馬で利益を出した場合は「配偶者控除」に注意が必要です。
配偶者控除は、一般の場合、最大で38万円の控除を受けられますが、控除できるのは配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下の場合のみです。競馬の所得が48万円を超えると、配偶者控除を受けられません。(配偶者特別控除を受けられる可能性はあります)
配偶者以外の家族が競馬で利益を出した場合は「扶養控除」に注意が必要です。
扶養控除は、一般の場合38万円の控除を受けることができますが、控除できるのは配偶者以外の家族の年間の合計所得金額が48万円以下の場合のみです。競馬の所得が48万円を超えると、扶養控除を受けることができません。(ただし、令和7年に特定親族特別控除の創設により年齢により異なります)
扶養から外れると、年末調整の修正や確定申告での対応が必要になるので、注意しましょう。
ばれないと思って確定申告しないとどうなる?
「競馬でちょっと勝っただけだから大丈夫だろう」と思って申告しなかった場合でも、税務署が把握している可能性は十分にあります。
特に、インターネット投票(PAT)などを利用している場合、取引記録が残っており、運営会社から国税庁へ情報提供されることもあります。
その結果、後になって税務調査が入り、無申告が発覚すると、加算税や延滞税のようなペナルティが課されます。

公営ギャンブルの運営者は国税通則法第74条の12第1項に基づき1,000万円以上の払戻金を受けた人の情報を国税庁に伝えています。国税庁はしっかり把握をしていますので「確定申告を行わなかった」ということのないようにしましょう。
参考:JRA「払戻金の支払を受けた方へ」
https://jra.jp/company/social/taxation/
実際の税務調査で指摘された事例
近年、スマホやパソコンから気軽に競馬の馬券を購入できるネット競馬サービスが急速に普及しています。JRAの「即PAT(そくパット)」や「JRAダイレクト」、さらには一部の民間業者を通じた購入方法など、選択肢は多様です。
競馬場や場外馬券場、またはコンビニなどで紙の馬券を購入した場合、購入履歴は本人の手元にある馬券のみであるため、税務署が直接確認するのは難しいことが多いですが、ネット投票はすべて電子的な取引記録が残るため、税務調査の際に指摘されるケースが増えています。
実際の税務調査では、個人が保有するすべての銀行口座が確認されます。
税務調査の立ち会い業務をしていると、「トータルで負けているから確定申告は不要」と誤解している人が非常に多いですが、実際の税務調査では競馬や競艇の払戻金が口座に振り込まれた金額は容易に把握され、一時所得の計上漏れを指摘されるケースは決して珍しくありません。
まとめ 競馬で利益が出たら税金に注意!
競馬の払戻金で大きな利益が出た場合、その金額によっては所得税の対象となり、確定申告が必要になることがあります。
- 原則として「一時所得」に分類される
- 一時所得には50万円の特別控除がある
- 給与所得者なら課税対象が20万円以下なら申告不要
- 外れ馬券は経費にならない
- 雑所得として認められれば外れ馬券も経費になるが、条件は相当厳しい
- 申告漏れには重いペナルティもあるため注意
- 実際の税務調査でもしっかり指摘事項として確認される。
一度に大金を得ることが多い競馬だからこそ、税金の知識をしっかり持ち、うっかり忘れてしまわないよう、多額の払戻金が出た年は早めに記録を残し、必要に応じて確定申告の準備をしておくことが重要です。
税務調査に関するお問合せ

ひらい税理士事務所 越谷市蒲生寿町15-37 TEL:048-940-7495