税理士として税務調査の立会い業務をしていると、個人事業主が友人や知人と共同で事業を行っているケースでの相談が非常に多く見られます。
特に目立つのが、1人ではこなしきれない仕事を複数人で行い、そのうちの1人の銀行口座に売上が集約されているといったケースです。
このような共同経営スタイルは、適切に申告していても税務調査の対象になりやすく、場合によっては多額の税負担が発生するリスクもあります。

本記事では、実際にあった相談事例をもとに、個人事業主による共同経営の注意点を解説していきます。
※※本事例はご本人の承諾のうえ、匿名かつ概略のみとし、事実関係を一部変更したうえ紹介しています。
共同経営の個人事業主についての税務調査相談事例
相談者:Mさん 業種:建設業(一人親方)
申告状況:売上700万程度 白色申告だが申告自体は比較的真面目に申告を行っている。

税務署から税務調査を行いたいと連絡が来ました。
調査対象期間は3年間と言われています。

見せて頂いた確定申告書と収支内訳書ですが、税務調査が行われるような心当たりはありますか?

正直いって経費に少しプライベートなものが入っているかもしれません。
それ以外はしっかり申告していると思っているのですが・・・・。

なるほど、売上なんかはどうですか?

売上については自分の分はしっかり計上しているつもりです。

自分の分とはどういうことですか?

実は、仲の良い友人と2人で仕事を受けています。
取引先の都合上、どちらかの名義で業務を受けてほしいと言われ、私の名義で業務を受けて、振込手数料がもったいないので友人には入金された金額の半分を現金で渡しています。

なるほど・・・・。
通帳を見てみると売上入金があった日に売上の半額をおろしているのはそういった理由があったわけですね。
それで税務調査に選ばれたんでしょうね・・・。

え?
なんでそんなことで税務調査に選ばれるんですか?

おそらく、税務署は以前にMさんの取引先の税務調査を行った際にMさんの資料せんをもって帰っているのだと思います。
そして、その資料せんをKSK(国税総合管理)システムに入れ込み、照合をかけているのだと予想されます。
Mさんが出した申告書上の売上と資料せんとの情報に齟齬が生じたので税務調査に選ばれたのだと思いますよ。

なるほど、私の場合、1社からしか仕事を受けていないので、丁度半分の売上の申告になっていますからね・・・。
でも、それであれば訳を話せば終わりになりますか?

領収書(精算書)などがないため、そこは友人にしっかり協力してもらう必要がありますが、
このような場合で問題になるのが消費税の納税義務判定です。
Mさんが受けている業務を、Mさんが業務自体を受けて、友人に外注費を支払っていたとされてしまうと消費税の無申告を指摘されます。
給与認定されてしまうと更に納税額は多額になります。
Mさんの認識通り、売上はあくまで半分であることを認めてもらえれば消費税の納税義務はないことになります。
ここをしっかり説明できるかどうかが重要ですね。

なるほど、消費税を支払うこととなると大きな金額となりそうで心配です・・・・。
友人はインボイスも登録していないようですし、確定申告の話を深く考えたことがなかったです。。。。。

このような場合にはどのように取引先から仕事をもらっていたのか、それぞれの業務内容、経費の負担割合、売上金額の精算方法などを総合的が考慮されることになります。
友人への支払いは外注費や給与ではないことをしっかりと説明できるようにしておきましょう。
共同経営の個人事業主が抱える税務リスクとは?
共同経営というスタイル自体は珍しくありませんが、個人事業主としての「名義」と「実態」が一致していない場合、税務上のトラブルに発展しやすいです。
特に問題になるのは、次のような事項です。
- 売上や経費の按分(案分)計算が適切か
- 消費税の納税義務判定が正確に行われているか
- そもそも「共同経営」に該当するのか否かの判断
個人事業主が「共同経営」と見なされるポイントとは?
実務上、この共同経営に該当するか否かの判断は非常に難しく、課税庁側と見解の相違が生じるところでもあります。
過去に共同経営について争われている判例をいくつか確認してみると以下のような点がポイントとなっているものと思われます。
・経営方針の決定等について支配的影響力を誰がもっているのか
・利益分配合意の有無
・共同経営というための役割がそれぞれ不可欠
・法律上の名義、事業に係る出資状況、従業員等への指揮官等状況など
上記のポイントはいずれかに該当すれば共同経営に該当するというわけではなく、それらを総合的に勘案して社会通念に従って判断するとされています。
共同経営に対する税務調査で問題になること
共同経営をしている場合、実態と契約・名義・申告内容が一致していない場合、税務調査が実施されやすくなります。その際は以下のような事項が問題視されます。
- 利益分配のルールが口約束のみで、契約書や議事録などの記録がない。
- 実際の利益配分と税務申告の内容が不一致。
- 外注費や業務委託費として支払っているが、実態は利益分配。
- 共同経営者の一部のメンバーが確定申告をしていない、または所得を過少申告。
- 代表者が全額を売上計上している一方で、他のメンバーへの支払いを経費として処理しているが、その支払いの実態を示す証拠(契約書、請求書、振込記録など)が不十分。
- 担当業務を説明できない。(広告運用、商品作成、顧客対応など)。
- アカウントの名義と、実際に運営・管理している人が異なる。
- 消費税の納税義務を避ける目的や利益分散のため家族や知人の口座などを利用し、形式的に事業を分割しているように見せている。
- インボイス制度への対応(請求書、登録番号など)が実態と一致していない。
- 帳簿、契約書、チャット履歴、振込履歴などから共同事業の実態が確認できない。
このようなことをが問題にならないようにするためには日頃から実態に合わせてたアカウントや名義で商売を行い、しっかり資料を保存しておく必要があります。
税務調査に関するお問合せ

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ひらい税理士事務所 代表税理士
埼玉県越谷市・草加市を中心とした近隣地域において、地域密着型の税理士として活動。
地域金融機関や関連他士業等とのネットワークを活かし、法人決算業務にとどまらず、資金繰り・融資支援、税務調査対応、相続税・資産税業務など、経営者の幅広いニーズに対応。
これまで多くの税務調査に立ち会ってきた経験と、金融機関を意識した決算・申告書作成には定評があり、経営の安定と将来の発展を見据えた実践的なサポートを行っている。
