相続税申告・相続対策

孫への贈与


確定申告期間も無事終わり、お客様への申告書製本作業などに追われる今日この頃です。

先日、お客様との会話の中でお孫さんへの現金贈与のお話しが出ました。

祖父母がお孫さんのために贈与税の非課税の範囲内である110万円以内を毎年積み立てていってあげているケースです。

このようなケースは非常に多くみられますが、実は税務署が最も得意とするパターンである名義預金に該当します。(贈与と認められない)

よって、お客様には印鑑と通帳を親に預けることと贈与契約書を作成すること。

更に贈与税の申告書を提出すること。

納税が少しでも発生する金額を贈与することにより証拠固めをすること。

などを行い、名義預金の認定を受けないようアドバイスしております。

しかし、最近は他にも気をつけなければならないことがあると思います。

それは、税務以外の問題です。

近年は、一銀行一口座が原則です。

そのため、お孫さんが高校生ぐらいになり、自分で銀行口座を作りにいった場合に分かってしまう可能性があるわけです。

(これは個人的には教育上、良くないことであると思ってしまいます。)

では、普通の人が通帳を作らないような信用金庫や農協等で口座開設を行えば良いのではないかとも考えましたが、2018年から金融機関にマイナンバーが導入される予定であることを考えると、この方法も少し危険があるわけです。

では、この問題をどう解決したらよいか?

おススメしたいのは生命保険の活用です。

契約者(負担者)・保険金受取人はお孫さんにしておきます。

そして被保険者は祖父母にしておきます。

保険料はお孫さんの口座に送金(贈与)し、その送金金額を保険料の支払いに充てます。

このようにすると、祖父母が他界するまでお孫さんには、いくらの財産が自分にあるか把握することが難しくなるわけです。

贈与に関する証拠づくりも、お孫さんの無駄遣いも防止可能です。

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