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草加市・越谷市の事業者が申請できる補助金と助成金

中小企業にとって、利用に興味があってもなかなか活用することが難しい補助金と助成金。

利用が難しい理由は膨大な数の補助金等から自社が使えるものを選び出すのが至難の業であり、かつ公募要項が難解で公募期間も短いことが挙げられます。

ただ、補助金や助成金の有効活用は経営基盤が脆弱な中小零細企業にとっては非常に重要です。

そこで弊所では、キリがないマイナーな補助金を追うことをやめ一般的な中小企業が取得しやすい補助金や助成金及び地域(埼玉県・越谷市・草加市)ならではの補助金等を対象となりそうなお客様に向けて情報提供することを目的として所内研修にてキャッチアップを行っています。

ひらい
ひらい

本ブログは所内研修のアウトプットとしての位置づけです。

そのため更新は不定期です。

弊所では補助金コンサルタントのように申請を行い報酬を得る目的ではなく、顧問先様へのサービスの一環として情報提供を行っているため、情報は断片的なものとなっています。

実際に申請する際は自社が対象となるか、補助金等がまだ継続しているかなどの最新情報については詳細が記載されている募集HP等を必ずご確認ください。

補助金情報【埼玉県・越谷市・草加市】

補助金は国や地方自治体の政策目標に沿った事業を、事業者が行う場合に支給されます。

事業拡大や設備投資などの活動に対して支給されるものです。

以下では、

埼玉県の補助金・越谷市の補助金・草加市の補助金についてご紹介します。

埼玉県の補助金

R7年9月更新

埼玉県即戦力人材確保支援事業補助金

応募期間令和7年5月1日から令和8年2月2日まで
どんな補助金なの?中小企業がプロ人材拠点を通じてデジタル人材を確保する場合、紹介手数料の一部を補助
対象事業者プロ人材拠点に相談の上、拠点の登録民間職業紹介事業者を通してデジタル人材を採用する中小企業等
対象経費人材紹介手数料
いくら貰える?1/2(2回目以降は1/3)、上限150万円(2回目以降は100万円)

令和7年度 埼玉県電気自動車等導入費補助金事業

応募期間令和7年5月1日(木曜日)から令和8年2月2日(月曜日)まで
どんな補助金なの?補助対象となる電気自動車等は、国が実施するCEV補助金の交付の対象であり、かつ「外部給電機能」※を有する電気自動車(EV)及びプラグインハイブリッド自動車(PHV)です。
対象事業者埼玉個人(県内に在住する個人)
個人事業主(県内に事務所又は事業所を有する個人)
法人(県内に事務所又は事業所を有する法人)
リース事業者(上記1.2.3.の者にリースする場合に限ります。)
対象経費電気自動車(EV、PHV)、外部給電器の導入に要する費用の一部を補助
いくら貰える?電気自動車(EV):国の補助額の1 / 3(上限25万円)
電気自動車(軽EV、PHV):国の補助額の1/3(上限15万円)
外部給電器:国の補助額の1 / 2(上限25万円)

埼玉県副業・兼業人材活用促進事業補助金

応募期間 ~ 2025年8月27日
どんな補助金なの?初めて副業・兼業人材を活用する中小企業等が人材紹介手数料を支払う場合の補助金
対象事業者埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じ、拠点登録の民間職業紹介事業
者により、初めて副業・兼業人材を活用する中小企業等
対象経費① 登録民間職業紹介事業者に支払う「人材紹介手数料」
② 副業・兼業人材に支払う「報酬」
※ ①及び②には消費税額及び地方消費税額は含まないものとする。
いくら貰える?補助対象経費の10分の8 (千円未満切り捨て) 50万円 (1社につき1名)

運送事業者環境整備補助金

応募期間2025年05月15日 ~ 2025年10月31日
どんな補助金なの?埼玉県では、トラック運送業界の人手不足解消の一環として、女性ドライバーの採用に向け、女性更衣室などの環境整備を実施する県内の貨物運送事業者(中小企業者及び小規模企業者)に対し、補助金を交付
対象事業者中小企業者(資本金の額又は出資の総額が3億円以下・従業員300人以下)及び小規模企業者(従業員20人以下)で以下の要件を満たす事業者
 ① 申請日において、貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている、又は届出を行っている貨物自動車運送事業者(埼玉県内に営業所を設置する内容で許可を受けている、又は届出を行っているものに限る)であること。
 ② 女性ドライバーを採用するため、求人募集等を行う意思があること。
 ③ 補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。
 ④ 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること。
 ⑤ 現状で建築関連法令を遵守しており、本補助金による整備においても当該法令に則ること。
対象経費女性ドライバー採用のための県内事業所における設備等の整備事業
・女性専用トイレ
・女性専用更衣室・シャワー室
・女性専用休憩室
・託児スペース(出勤時の授乳・オムツ替え等の一時的なスペース)
・上記設備内に設置するロッカー、おむつ台等の付属品
いくら貰える?中小企業者(補助率1 / 2、上限200万円)
小規模企業者(補助率2 / 3、上限266万6千円)

越谷市の補助金

R7年9月更新

越谷市独自の補助金についてご紹介します。

市の補助金は応募期間が短いことが多いため、応募期間には特に注意が必要です。

情報元:越谷市役所ホームページ

越谷市公式ホームページ

令和7年度越谷市店舗・事業所改修支援補助金(追加募集)

応募期間令和7年6月30日(月曜)から随時受付 予算額を超えた場合に受付終了
どんな補助金なの?市内の施工業者を利用し、一定の目的を持った住宅・店舗の改修工事を行う場合に、その工事費の一部を助成
対象事業者次に掲げるすべての要件に該当する方
(1)市内に店舗を所有、又は賃借し、かつ、当該店舗において事業を営んでいる中小企業者※
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除条例(平成25年条例第14号)第3条第2項に規定する暴力団関係者でない者。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業者でない者。
(4)申請日時点で事業を開始しており、補助金の交付を受けた後も引き続き事業を継続する意思がある者。
(5)市税の滞納がない者。
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第5項に規定する特定事業者をいう。
対象経費以下の要件全てを満たす工事であること
1.市内の施工業者を利用して実施する20万円以上(税抜き)の改修工事
※市内の施工業者とは、法人における本社又は個人事業主の事業所が市内にある住宅等の改修工事を行う民間業者に限ります(市内に支社や支店、営業所があるだけでは対象となりません)
2.補助金交付決定後に着工し、令和8年(2026年)2月28日(土曜)迄に完了する工事
3.エネルギー価格高騰の影響を受けて実施する建物等の改修工事で、目的が次のいずれかに該当する工事
(1)事業の継続に必要な改修工事
(2)業態転換や新規事業に必要な改修工事
(3)販売促進、顧客獲得、経営改善に必要な改修工事
改修工事を行う箇所について国又は地方公共団体市から他の補助金等の交付を受けている場合、補助対象外となります。
※補助金交付決定前に支払いを済ませた手付金、着手金などの経費については補助対象外となります。
補助対象工事の一例
キッチン、トイレ等水回りの改修・設置工事
間取りの変更、廊下幅の拡張等の増改築工事
内装工事・外装工事
ビルトイン設備の改修・設置工事(機器単体の購入は対象外。)
ウッドデッキやテラス改修・設置工事、駐車場の改修・設置工事(駐車場やバイクスペースも含む)
店舗(建物)に付随する看板や照明の改修・設置工事
外灯の改修・設置工事
外構の門扉、ブロック塀、フェンスの改修・設置工事
いくら貰える?補助対象工事に要した経費の50%(上限100万円) ※交付額1,000円未満切り捨て

越谷市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金

応募期間令和6年(2024年)8月20日(火曜)から
どんな補助金なの?ふるさと納税返礼品の開発等に取り組む事業者等に対し、経費の一部を助成します。
対象事業者本市のふるさと納税返礼品協力事業者又はふるさと納税返礼品協力事業者となる見込みがある者
対象経費(1) ふるさと納税返礼品を新たに開発する事業
(2) ふるさと納税返礼品とするために、既存の商品を改良する事業
いくら貰える?補助対象経費の2分の1以内
補助限度額100万円

草加市の補助金

R7年9月更新

草加市独自の補助金についてご紹介します。

市の補助金は応募期間が短いことが多いため、応募期間には特に注意が必要です。

情報1:草加市役所ホームページ

草加市役所公式ホームページ

情報2:地域経済活性化事業

草加地域経済活性化事業:TOP
草加地域経済活性化事業は、(旧)草加緊急経済対策実行委員会から名称を変え、本年も地域経済の活性化を図り、「元気で活力ある草加」を実現するため活動を行っております。

経営革新チャレンジ支援事業補助金

応募期間2025年04月01日 ~ 2025年12月26日
どんな補助金なの?市内産業の活性化を図るため、市内に所在する事業所等の設備等の新設および更新に際し、補助をすることにより市内事業者の事業活動を支援
対象事業者中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する中小企業者のうち、次の要件を満たす者並びに農業者。
(1)市内に本店または営業所等を有する者。
(2)市内で継続して1年以上事業を営んでいる者。
(3)事業をはじめて1年未満の方で、創業塾、創業ワンストップ窓口等の特定創業支援事業を利用した者等、草加地域経済活性化事業実行委員会が(2)に準じると認めた者。
(4)市税を滞納していない者。
対象経費対象となる事業者が、新たに購入する固定資産税の課税対象となる償却資産のうち、機械および装置(第2種)ならびに工具・器具および備品(第6種)に分類されるもので、次の要件を満たすもの。
(1)取得目的が次のいずれかに該当するもの。
・新たな商品やサービスを開発するため。
・生産量やサービスの拡大に対応するため。
・環境に配慮した設備への更新または新たに導入をするため。
・その他、事業拡大・経営革新等に資する設備を導入するため。
(2)1個または1組あたりの取得価額が10万円以上のもの。
(3)原則として、当年分の償却資産申告の対象となるもの。
(4)事業者単独で所有し、市内の事業所に設置するもの。
(5)中古品またはリース契約に基づくものでないもの。
(6)市内に本店または営業所等のある事業者に発注するもの。なお、特段の理由があると実行委員会が認めた場合を除く。
いくら貰える?■対象となる経費
対象となる経費は、当年分の償却資産申告書・種類別明細書(増加資産用)に登載する設備等の税抜取得価額のうち、実行委員会が認めた設備等に係るもの。

■補助要件
実施期間内に、1事業者あたり1案件のみを補助の対象とする。
なお、交付決定以後発注し、原則、令和7年12月31日までに設置等が完了したものを補助対象とし、補助率及び補助金額の上限は、次の通りとする。ただし、特段の事情により実行委員会が認めた場合はこの限りではない。
(1)補助率は、補助対象経費の20%とする。
(2)補助金額は、100万円以内とする。

市内事業者労働環境改善支援補助金

応募期間2025年04月02日 ~ 2025年09月30日
どんな補助金なの?物価高騰が長引く中、生産性向上に必要な現場作業員の労働環境の改善に必要な取組を支援市内産業の活性化を図るため、市内に所在する事業所等が取り組む生産性向上に必要な現場作業員の労働環境の改善に必要な取組を支援
対象事業者中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する中小企業者のうち、次の要件を満たす者並びに農業者。
(1)市内に本店または営業所等を有する者。
(2)市内で継続して1年以上事業を営んでいる者。
(3)事業をはじめて1年未満の方で、創業塾、創業ワンストップ窓口等の特定創業支援事業を利用した者等、草加地域経済活性化事業実行委員会が(2)に準じると認めた者。
(4)市税を滞納していない者。
対象経費現場作業員の労働環境の改善が見込めるもので、ファン付作業服や冷却ベストなど、暑さ寒さ対策に特化した保護具等の購入に要する費用とする。なお、いずれも次の条件を満たすものとする。
ア.中古品でないもの。
イ.該当製品の消費税込価格のうち、実行委員会が認めた製品購入に係るもの。
ウ.消耗品等、償却資産の対象とならないもの。
エ.市内に本店または営業所等のある事業者に発注するもの。なお、特段の理由があると実行委員会が認めた場合を除く。
いくら貰える?100分の20
10万円

先端設備等導入支援

応募期間2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
どんな補助金なの?(1)中小事業者等が、
(2)適用期間内に、
(3)雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、
(4)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。

また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、課税標準を5年間にわたって4分の1に軽減されます。
対象事業者草加市内の中小事業者
対象経費下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
対象設備
設備の種類
用途又は細目
最低価額1台1基
又は一の取得価額
機械装置
全て
160万円以上
工具
測定工具及び検査工具
30万円以上
器具備品
全て
30万円以上
建物附属設備(注1:)
全て
60万円以上
いくら貰える?一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。

また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、課税標準を5年間にわたって4分の1に軽減

税金・会社設立・税務調査に関するお問合せ

ひらい税理士事務所 越谷市蒲生寿町15-37 TEL:048-940-7495 

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