中小企業にとって、利用に興味があってもなかなか活用することが難しい補助金と助成金。
利用が難しい理由は膨大な数の補助金等から自社が使えるものを選び出すのが至難の業であり、かつ、公募要項が難解で公募期間も短いことが挙げられます。
ただ、補助金や助成金の有効活用は経営基盤が脆弱な中小零細企業にとっては非常に重要です。
そこで弊所では、キリがないマイナーな補助金を追うことをやめ、一般的な中小企業が取得しやすい補助金や助成金及び地域(埼玉県・越谷市・草加市)ならではの補助金等を対象となりそうなお客様に向けて情報提供することを目的として所内研修にてキャッチアップを行っています。

本ブログは所内研修のアウトプットとしての位置づけです。
そのため更新は不定期です。
弊所では補助金コンサルタントのように申請を行い報酬を得る目的ではなく、顧問先様へのサービスの一環として情報提供を行っているため、情報は断片的なものとなっています。
実際に申請する際は自社が対象となるか、補助金等がまだ継続しているかなどの最新情報については詳細が記載されている募集HP等を必ずご確認ください。
補助金情報

補助金は国や地方自治体の政策目標に沿った事業を、事業者が行う場合に支給されます。
事業拡大や設備投資などの活動に対して支給されるものです。
以下では、
埼玉県の補助金・越谷市の補助金・草加市の補助金についてご紹介します。
埼玉県の補助金
R7年8月更新
埼玉県即戦力人材確保支援事業補助金
応募期間 | 令和7年5月1日から令和8年2月2日まで |
どんな補助金なの? | 中小企業がプロ人材拠点を通じてデジタル人材を確保する場合、紹介手数料の一部を補助 |
対象事業者 | プロ人材拠点に相談の上、拠点の登録民間職業紹介事業者を通してデジタル人材を採用する中小企業等 |
対象経費 | 人材紹介手数料 |
いくら貰える? | 1/2(2回目以降は1/3)、上限150万円(2回目以降は100万円) |
令和7年度 埼玉県電気自動車等導入費補助金事業
応募期間 | 2025年05月26日 ~ 2025年12月16日 |
どんな補助金なの? | 補助対象となる電気自動車等は、国が実施するCEV補助金の交付の対象であり、かつ「外部給電機能」※を有する電気自動車(EV)及びプラグインハイブリッド自動車(PHV)です。 |
対象事業者 | 埼玉個人(県内に在住する個人) 個人事業主(県内に事務所又は事業所を有する個人) 法人(県内に事務所又は事業所を有する法人) リース事業者(上記1.2.3.の者にリースする場合に限ります。) |
対象経費 | 電気自動車(EV、PHV)、外部給電器の導入に要する費用の一部を補助 |
いくら貰える? | 電気自動車(EV):国の補助額の1 / 3(上限25万円) 電気自動車(軽EV、PHV):国の補助額の1/3(上限15万円) 外部給電器:国の補助額の1 / 2(上限25万円) |
埼玉県トラック運送事業者燃料価格高騰支援金
応募期間 | 2025年05月27日 ~ 2025年8月27日 |
どんな補助金なの? | 燃料価格高騰の影響を受ける県内トラック運送事業者に対する支援金 |
対象事業者 | 埼玉県内に営業所を設置する内容で、貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている、又は届出を行っており、今後も事業を継続する意思のある事業者 |
対象経費 | 燃料 |
いくら貰える? | 小型・普通自動車(2万円/台)、軽自動車・オートバイ(7千円/台) |
運送事業者環境整備補助金
応募期間 | 2025年05月15日 ~ 2025年10月31日 |
どんな補助金なの? | 埼玉県では、トラック運送業界の人手不足解消の一環として、女性ドライバーの採用に向け、女性更衣室などの環境整備を実施する県内の貨物運送事業者(中小企業者及び小規模企業者)に対し、補助金を交付 |
対象事業者 | 中小企業者(資本金の額又は出資の総額が3億円以下・従業員300人以下)及び小規模企業者(従業員20人以下)で以下の要件を満たす事業者 ① 申請日において、貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている、又は届出を行っている貨物自動車運送事業者(埼玉県内に営業所を設置する内容で許可を受けている、又は届出を行っているものに限る)であること。 ② 女性ドライバーを採用するため、求人募集等を行う意思があること。 ③ 補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。 ④ 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること。 ⑤ 現状で建築関連法令を遵守しており、本補助金による整備においても当該法令に則ること。 |
対象経費 | 女性ドライバー採用のための県内事業所における設備等の整備事業 ・女性専用トイレ ・女性専用更衣室・シャワー室 ・女性専用休憩室 ・託児スペース(出勤時の授乳・オムツ替え等の一時的なスペース) ・上記設備内に設置するロッカー、おむつ台等の付属品 |
いくら貰える? | 中小企業者(補助率1 / 2、上限200万円) 小規模企業者(補助率2 / 3、上限266万6千円) |
越谷市の補助金
R7年8月更新
越谷市独自の補助金についてご紹介します。
市の補助金は応募期間が短いことが多いため、応募期間には特に注意が必要です。

令和7年度越谷市店舗・事業所改修支援補助金(追加募集)
応募期間 | 令和7年6月30日(月曜)から随時受付 予算額を超えた場合に受付終了 |
どんな補助金なの? | 市内の施工業者を利用し、一定の目的を持った住宅・店舗の改修工事を行う場合に、その工事費の一部を助成 |
対象事業者 | 次に掲げるすべての要件に該当する方 (1)市内に店舗を所有、又は賃借し、かつ、当該店舗において事業を営んでいる中小企業者※ (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除条例(平成25年条例第14号)第3条第2項に規定する暴力団関係者でない者。 (3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業者でない者。 (4)申請日時点で事業を開始しており、補助金の交付を受けた後も引き続き事業を継続する意思がある者。 (5)市税の滞納がない者。 ※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第5項に規定する特定事業者をいう。 |
対象経費 | 以下の要件全てを満たす工事であること 1.市内の施工業者を利用して実施する20万円以上(税抜き)の改修工事 ※市内の施工業者とは、法人における本社又は個人事業主の事業所が市内にある住宅等の改修工事を行う民間業者に限ります(市内に支社や支店、営業所があるだけでは対象となりません)。 2.補助金交付決定後に着工し、令和8年(2026年)2月28日(土曜)迄に完了する工事 3.エネルギー価格高騰の影響を受けて実施する建物等の改修工事で、目的が次のいずれかに該当する工事 (1)事業の継続に必要な改修工事 (2)業態転換や新規事業に必要な改修工事 (3)販売促進、顧客獲得、経営改善に必要な改修工事 ※改修工事を行う箇所について国又は地方公共団体市から他の補助金等の交付を受けている場合、補助対象外となります。 ※補助金交付決定前に支払いを済ませた手付金、着手金などの経費については補助対象外となります。 補助対象工事の一例 キッチン、トイレ等水回りの改修・設置工事 間取りの変更、廊下幅の拡張等の増改築工事 内装工事・外装工事 ビルトイン設備の改修・設置工事(機器単体の購入は対象外。) ウッドデッキやテラス改修・設置工事、駐車場の改修・設置工事(駐車場やバイクスペースも含む) 店舗(建物)に付随する看板や照明の改修・設置工事 外灯の改修・設置工事 外構の門扉、ブロック塀、フェンスの改修・設置工事 |
いくら貰える? | 補助対象工事に要した経費の50%(上限100万円) ※交付額1,000円未満切り捨て |
越谷市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金
応募期間 | 令和6年(2024年)8月20日(火曜)から |
どんな補助金なの? | ふるさと納税返礼品の開発等に取り組む事業者等に対し、経費の一部を助成します。 |
対象事業者 | 本市のふるさと納税返礼品協力事業者又はふるさと納税返礼品協力事業者となる見込みがある者 |
対象経費 | (1) ふるさと納税返礼品を新たに開発する事業 (2) ふるさと納税返礼品とするために、既存の商品を改良する事業 |
いくら貰える? | 補助対象経費の2分の1以内 補助限度額100万円 |
令和7年度 越谷市事業者用ゼロカーボン推進補助金(後期)
応募期間 | 令和7年(2025年)10月6日(月曜日)から令和7年(2025年)10月17日(金曜日) |
どんな補助金なの? | 地球温暖化対策を推進し、ゼロカーボンシティ実現のため 再生可能エネルギー設備等の導入に対し、補助金を交付 |
対象事業者 | 次のすべてを満たす方 1.市内に事業所を有する事業者 2.交付決定後に購入または着工し、補助対象設備等を令和8年3月15日までに設置または納車できること |
対象経費 | (1)太陽光発電設備 〇補助対象設備等の条件 ・市内に有する自らの事業の用に供する建築物またはその敷地内に太陽光発電設備を設置し、発電された電力が事業の用に供する部分で使用されること。また、電力会社と受給契約を結び、余剰電力を送電できるようにすること。 (2)定置用リチウムイオン蓄電池 〇補助対象設備等の条件 ・太陽光発電等により発電された電力が繰り返し蓄えられ活用できること。 (3)EV(電気自動車)・PHEV(プラグインハイブリッド車) 〇補助対象設備等の条件 ・EV、PHEVともに車載コンセント(1500W/AC100V)から電力を取り出せる給電機能がある車両または外部給電器やV2H充給電設備を経由して電力を取り出すことができる車両であること。 |
いくら貰える? | (1)太陽光発電設備 ・対象設備の最大出力1kWあたり2万円 ・上限20万円(10kW) (2)定置用リチウムイオン蓄電池 ・一件につき5万円 ※太陽光発電の設置を必須とし、蓄電池のみの設置では補助の対象外 (3)EV(電気自動車)・PHEV(プラグインハイブリッド車) ・一件につき5万円 |
令和7年度「越谷市創業者支援補助金」【受付終了】
応募期間 | 令和7年(2025年)6月30日(月曜日)から令和7年(2025年)7月11日(金曜日) |
どんな補助金なの? | 中小企業者の持続的発展や成長発展を推進し、市内産業の活性化及び振興を図るため、計画的に実施する新たな取組みに係る経費の一部を助成 |
対象事業者 | 市内に事業所を有し、かつ、1年以上事業を営んでいる中小企業者 |
対象経費 | 市内で事業を営むための機械器具等費、外注費、広告宣伝費、借料、 貸以下の全てに該当する事業 (1) 市内の事業所が主体的に取り組む事業 (2) 新たに取り組む「新商品・新サービス等の開発」、「販路開拓」、「人材育成」、「生産性向上」、「多様な働き方推進」又は「DX 推進」のための事業 (3) 交付決定後から取り組み、令和8年(2026年)2 月28 日(土曜)までに完了する事業 補助対象経費 補助対象経費 新商品・新サービス等開発事業 機械器具費、原材料費、技術指導費、産業財産権導入費、外注費・委託費 販路開拓事業 出展費、会場整備費、保険料、通訳翻訳料、出展登録料、広告宣伝費、産業財産権導入費、外注費・委託費 人材育成事業 教材費、研修費、会場借用料 生産性向上事業 機械器具費 多様な働き方推進事業 機械器具費、システム導入費、外注費・委託費 DX推進事業 機械器具費、システム導入費、外注費・委託費 |
いくら貰える? | 補助率 補助対象経費の2分の1以内の額 補助限度額 100 万円(千円未満切捨て) |
令和7年度「越谷市ビジネスパワーアップ補助金」【受付終了】
応募期間 | 令和7年(2025年)6月30日(月曜日)から令和7年(2025年)7月11日(金曜日) |
どんな補助金なの? | 新規事業及び雇用の創出を促進し、市内産業の振興を図るため、市内において創業又は第二創業を行う中小企業者に対して、創業に係る初期費用等の一部を助成 |
対象事業者 | 中小企業者(※)として、新たに事業を開始して1年を経過していない、又は、令和7年度内(2025年度内)において開始しようとする方 |
対象経費 | 市内で事業を営むための機械器具等費、外注費、広告宣伝費、借料、 貸室等に係る家賃(事業用賃貸借契約によるものに限る) |
いくら貰える? | 補助率 2分の1以内 補助対象期間 交付決定日から当該年度3月末日まで 補助限度額 100万円 |
令和7年度「物価高騰対策中小企業設備導入等支援補助金」【受付終了】
応募期間 | 令和7年(2025年)4月14日(月曜日)から令和7年(2025年)4月25日(金曜日) |
どんな補助金なの? | エネルギー価格高騰等の影響を受けている市内中小企業者の負担緩和と経営体質の強化のため、省エネルギー化、省コスト化及び効率化・高収益を目的とした設備等の導入や更新を行う場合に、その経費の一部を助成 |
対象事業者 | 市内に事業所を所有し、又は賃借し、かつ、当該事業所において事業を営んでいる中小企業者 |
対象経費 | 次の(1)~(3)のいずれかに該当し、下記対象設備に該当する事業(※市内の事業所において導入や更新を行う設備が対象) (1)省エネルギー化に資する設備の導入・更新 (2)省コスト化に資する設備の導入・更新 (3)効率化・高収益に資する設備の導入・更新 内容 機械器具費 当該事業の遂行に必要な機械装置又は器具の導入に要する経費 (例:購入費、据付・設置工事費、運搬費、処分費等) システム導入費 当該事業の遂行に必要なシステム等の導入に要する経費 (例:生産管理システム、会計システム及び遠隔操作システムの導入費等) 外注費・委託費 当該事業の遂行に必要で、かつ、自ら実行することが困難な業務の一部を第三者に外注・委託するために支払われる経費 |
いくら貰える? | 補助率 補助対象経費の3分の2以内の額(千円未満切捨て) 補助限度額 200 万円 |
草加市の補助金
R7年8月更新
草加市独自の補助金についてご紹介します。
市の補助金は応募期間が短いことが多いため、応募期間には特に注意が必要です。

経営革新チャレンジ支援事業補助金
応募期間 | 2025年04月01日 ~ 2025年12月26日 |
どんな補助金なの? | 市内産業の活性化を図るため、市内に所在する事業所等の設備等の新設および更新に際し、補助をすることにより市内事業者の事業活動を支援 |
対象事業者 | 中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する中小企業者のうち、次の要件を満たす者並びに農業者。 (1)市内に本店または営業所等を有する者。 (2)市内で継続して1年以上事業を営んでいる者。 (3)事業をはじめて1年未満の方で、創業塾、創業ワンストップ窓口等の特定創業支援事業を利用した者等、草加地域経済活性化事業実行委員会が(2)に準じると認めた者。 (4)市税を滞納していない者。 |
対象経費 | 対象となる事業者が、新たに購入する固定資産税の課税対象となる償却資産のうち、機械および装置(第2種)ならびに工具・器具および備品(第6種)に分類されるもので、次の要件を満たすもの。 (1)取得目的が次のいずれかに該当するもの。 ・新たな商品やサービスを開発するため。 ・生産量やサービスの拡大に対応するため。 ・環境に配慮した設備への更新または新たに導入をするため。 ・その他、事業拡大・経営革新等に資する設備を導入するため。 (2)1個または1組あたりの取得価額が10万円以上のもの。 (3)原則として、当年分の償却資産申告の対象となるもの。 (4)事業者単独で所有し、市内の事業所に設置するもの。 (5)中古品またはリース契約に基づくものでないもの。 (6)市内に本店または営業所等のある事業者に発注するもの。なお、特段の理由があると実行委員会が認めた場合を除く。 |
いくら貰える? | ■対象となる経費 対象となる経費は、当年分の償却資産申告書・種類別明細書(増加資産用)に登載する設備等の税抜取得価額のうち、実行委員会が認めた設備等に係るもの。 ■補助要件 実施期間内に、1事業者あたり1案件のみを補助の対象とする。 なお、交付決定以後発注し、原則、令和7年12月31日までに設置等が完了したものを補助対象とし、補助率及び補助金額の上限は、次の通りとする。ただし、特段の事情により実行委員会が認めた場合はこの限りではない。 (1)補助率は、補助対象経費の20%とする。 (2)補助金額は、100万円以内とする。 |
市内事業者労働環境改善支援補助金
応募期間 | 2025年04月02日 ~ 2025年09月30日 |
どんな補助金なの? | 物価高騰が長引く中、生産性向上に必要な現場作業員の労働環境の改善に必要な取組を支援市内産業の活性化を図るため、市内に所在する事業所等が取り組む生産性向上に必要な現場作業員の労働環境の改善に必要な取組を支援 |
対象事業者 | 中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する中小企業者のうち、次の要件を満たす者並びに農業者。 (1)市内に本店または営業所等を有する者。 (2)市内で継続して1年以上事業を営んでいる者。 (3)事業をはじめて1年未満の方で、創業塾、創業ワンストップ窓口等の特定創業支援事業を利用した者等、草加地域経済活性化事業実行委員会が(2)に準じると認めた者。 (4)市税を滞納していない者。 |
対象経費 | 現場作業員の労働環境の改善が見込めるもので、ファン付作業服や冷却ベストなど、暑さ寒さ対策に特化した保護具等の購入に要する費用とする。なお、いずれも次の条件を満たすものとする。 ア.中古品でないもの。 イ.該当製品の消費税込価格のうち、実行委員会が認めた製品購入に係るもの。 ウ.消耗品等、償却資産の対象とならないもの。 エ.市内に本店または営業所等のある事業者に発注するもの。なお、特段の理由があると実行委員会が認めた場合を除く。 |
いくら貰える? | 100分の20 10万円 |
先端設備等導入支援
応募期間 | 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日 |
どんな補助金なの? | (1)中小事業者等が、 (2)適用期間内に、 (3)雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、 (4)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。 また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、課税標準を5年間にわたって4分の1に軽減されます。 |
対象事業者 | 草加市内の中小事業者 |
対象経費 | 下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの 要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 対象設備 設備の種類 用途又は細目 最低価額1台1基 又は一の取得価額 機械装置 全て 160万円以上 工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 器具備品 全て 30万円以上 建物附属設備(注1:) 全て 60万円以上 |
いくら貰える? | 一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。 また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、課税標準を5年間にわたって4分の1に軽減 |
税金・税務調査に関するお問合せ

ひらい税理士事務所 越谷市蒲生寿町15-37 TEL:048-940-7495