相続税申告・相続対策税務調査

生計を一にする②

前回に引き続き、「生計を一にする」についてです。

 

【 仕送りの金額基準 】

まずは仕送りに関する金額基準についてです。

金額基準に関しては税法上は明確になっていないことはすでに述べました。

よって、判例から類推することとなりますが、私が見た限り、判例でも金額基準は明確になっていません。

結論(私見)

別居親族に関する生計一については仕送りがその判断に大きくかかわります。

ここで仕送りについて考えたいのですが、仕送りとは「生活・学業のために金品を贈ること(広辞苑)」ことです。仕送りをする意味としては生計維持を目的としていることはいうまでもないことです。

では生計維持とは何でしょうか?これはケースバイケースではないでしょうか。

個人によって状況は様々です。学生だったり、持病をもっていたりと人それぞれ、通常生活を送るための必要資金は異なるわけです。ですから、その人の収入により通常生活をおくることができない場合に仕送りが必要となるわけです。

そのため金額的基準はないのです。

つまり、その仕送りが送金を受取った人にとって通常生活を送るためになくてはならないものであるか否かにより判断されるべきだと考えます。

送金を受けた人が自身の収入により、通常生活を維持できるのであれば仕送りは、単なるお小遣いでしかなく、仕送りとしての意味をなくす訳です。

よって、別居親族に対する仕送りがある場合には、その親族の収入等と仕送り金額を総合的に勘案し判断を行うことが必要であると考えられます。

【 独立した生活 】

次に独立した生活の基準について考えたいと思います。

独立した生活の定義について争われた事例は多くあります。

それらの事例から読み取れるキーポイントは以下の通りです。

①玄関・台所・お風呂などを共有していたか

②自由に往来が可能であったか

③電気・水道・ガスのメーターは別であったか

④敷地の地代・家賃の支払いの有無

⑤食事は一緒にしていたか

⑥国民健康保険の世帯はどのような形であったか

⑦家計費の負担を行っていたか?(生活費のお財布は一緒であったか?)

⑧不動産登記は別々になっているか

どれか一つに当てはまるからといって生計一であるとは言い切れず、

上記のポイントを複合的に鑑み、生計一がどうか判断されています。

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