「生計を一にする」ということを要件とする規定は税法において非常に多くみられます。
3月ということもあり所得税に関連する規定を挙げてみると
①扶養控除
②社会保険料控除
③生命保険料控除
④地震保険料控除
⑤医療費控除
⑥雑損控除
⑦生計一親族に対する支払の必要経費不算入規定 など
多くの規定でこの「生計一」が要件となっています。
「生計一」の一般的な感覚としては”同じ釜の飯を食べている”といったところかと思います。これは、かなり的を得ているところかと思いますが、税法上はもう少し範囲を広くとらえています。
「生計一」の意味は法令上は明記されていませんが、通達により明記されています。
関係通達としては以下のとおりです。
・所得税法基本通達2-47
・法人税法基本通達1-3-4
・国税通則法基本通達46条関係
上記3つの通達は微妙な言い回しが違いますので簡単にまとめてみました。
所得税法基本通達
①同居していない親族であっても以下の場合には生計一とする
・勤務、修学、療養等の都合により同居していないが余暇には起居を共にすることが常例である。
・常に生活費、学費、療養費等の送金が行われている。
②同居している場合には明らかに独立した生活を営んでいる場合を除き生計一とする。
法人税法基本通達
有無相助けて日常生活をの資を共通していることをいい、同居していることを要しない。
国税通則法基本通達
①有無相助けて日常生活の資を共通していること
②同居をしていないくても常に生活費、学資金、療養費等を支出して扶養していること
③同一家屋に起居していてもお互いに独立し、日常生活の資を共通にしていない親族は生計一ではない。
3つの通達から読み取れることは
(同居をしている場合)
独立した生活をしている場合を除き、生計一と考える。
(同居していない場合)
仕送りをしている場合には生計一と考える。
しかし、ここで解釈が必要なことが出てきます。
仕送りの金額基準と独立した生活の定義についてです。
これについては通達では明らかにはされていないのです。
この定義に関する解釈は過去の判例を読み、独自に解釈をしていく必要があります。
次回は上記の定義について確認したいと思います。