不動産賃貸業・投資の税務

不動産賃貸業の方は固定資産税の軽減申告準備をゆとりをもって行いましょう


コロナの影響によりテナントから家賃の減額交渉や支払い猶予の交渉を受けているなどという話がチラホラ聞こえてきます。

このような場合には固定資産税の減免を受けることが出来る場合があります。

固定資産税・都市計画税の軽減申告の概要


不動産賃貸業にとってコストの中でも非常に重たい固定資産税・都市計画税を軽減してもらえれば経営状況も改善されるため、是が非でも適用したい制度です。

対象者ビル、マンション、アパートなどを保有している賃貸業を営む法人・個人(一般の中小企業はほぼ対象)
軽減対象資産・事業用家屋の固定資産税と都市計画税 ※土地は対象外 ※居住用家屋は対象外・償却資産の固定資産税
軽減額2020年2月~10月の任意の3か月合計の事業収入合計が前年同月期間の事業収入合計にくらべ下記の割合で減少していること ※① 30%以上50%未満 二分の一軽減② 50%以上     全額免除
申告の流れ① 役所にて申告書をダウンロード② 申告書の必要事項を記入③ 認定支援機関に申告書と会計帳簿等を提出し確認印をもらう④ 役所に提出(役所ごと) 
申告期間2021年1月1日~1月31日

※ 賃料支払いを猶予したことによる収入減少の場合には猶予をしたことを証する書類の提出が必要であったり、3か月分以上の賃料を支払期限から3か月以上猶予していることなどの条件が必要となります。

認定支援機関の確認には余裕をもって行動が必要


自治体の事業収入確認作業を外部の専門機関である認定支援機関を通すことにより軽減しようといったところだと思いますが、制度の肝は認定支援機関の確認が必要で自分だけで申請は出来ないということです。

認定支援機関は税理士、金融機関、商工会等が認定されている場合が多いのですが

今回の制度については売上の確認作業があるため、税理士等が行うことがほとんどだと思われます。

ただし、申告期間が1か月間と短く、1月は休日も多いため、意外にタイトなスケジュールになってきます。

これに加え、認定支援機関の8割を占める税理士事務所は12月中旬から繁忙期に突入します。

そのため、軽減の申告書に認定支援機関として確認作業を行い確認印を押すために時間を要することが考えられます。

特に軽減の申告を予定されている方で顧問税理士がいない場合には早めに認定支援機関を探し、相談しておくことが必要です。

※ただし、資産内容に変更がある場合には再度認定支援機関からの確認を取り付ける必要が生じるため、今年度の資産の取得状況が判明する11月頃に確認依頼を行うとよいと思います。

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