不動産賃貸業・投資の税務

簡易課税制度のみなし仕入率に注意

不動産賃貸業・管理業を営んでいる法人は原則、今月申告から注意が必要です。

不動産賃貸業・管理業を業とする法人では、消費税の課税事業者に該当する場合、多くが簡易課税制度を選択していると思われます。

この簡易課税制度ですが、平成27年4月1日以後開始事業年度の申告、

つまり、原則、今月申告分から、みなし仕入率が50%⇒40%へと変更となります。

うっかり、50%のままで申告を行ってしまった場合、

過少申告となってしまいますので注意が必要です。

なお、みなし仕入率の変更ですが、金融業・保険業が60%から50%(4種から5種)へ、不動産業が50%から40%(5種から6種)へと見直しがされています。

そして、不動産業とは日本標準産業分類における、大分類K不動産業、物品賃貸業のうち不動産業とされ、不動産取引業・不動産賃貸業・管理業が含まれるとされています。

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