不動産賃貸業・投資の税務相続税申告・相続対策

相続により事業を引き継ぐ方は青色申告承認申請書の届出に注意しよう!!


今回は相続により賃貸不動産を取得した場合や個人事業を承継した相続人が青色申告の特典を受けるために提出する青色申告承認申請書について確認をしていきたいと思います。

被相続人が死亡した日によっては青色申告承認申請書の提出期限が準確定申告の提出期限より短い場合があり、気が付いたら特典満載の青色申告承認申請書の提出期限を過ぎていた・・・。といった場合もあるため注意が必要です。

通常時における青色申告承認申請書の提出期限


青色申告により申告をしようとする方は、その申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に所轄税務署へ青色申告承認申請書の提出を行う必要があります。

相続があった場合の青色申告承認申請書の提出期限に注意!!


相続があった場合には、被相続人が白色申告を行っていたか、又は青色申告を行っていたかにより青色申告承認申請書の提出期限は異なります。

また、相続人がすでに業務を営んでいる場合には、被相続人が青色申告でも白色申告でも通常時における取り扱いと同様になります。

そのため、下記では相続人が事業を営んでいない場合を前提に、場合分けを行い確認をしたいと思います。

被相続人が白色申告であった場合

提出期限は通常の場合と同様の取り扱いとなります。

  • その年の1月16日以後新たに業務を開始した場合 業務開始後2か月以内
  • 下記以外の場合 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日

被相続人が青色申告であった場合

青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合には、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

  • 死亡日が1月1日~8月31日・・・死亡の日から4か月以内(準確定申告の期限と同様)
  • 死亡日が9月1日~10月31日・・その年の12月31日まで(準確定申告期限より短い)
  • 死亡日が11月1日~12月31日・・その年の翌年の2月15日まで(準確定申告期限より短い)

まとめ


  • 相続が発生した場合には事業を承継しても、青色申告者の地位は承継されないため、事業承継者は新たに青色申告承認申請書の提出を行う必要がある。
  • 青色申告承認申請書の提出期限は相続発生日等により準確定申告期限よりも短い場合があり、うっかり提出期限を過ぎないように注意が必要。
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