相続税申告・相続対策

既経過利息の取扱い

既経過利息という言葉をご存知でしょうか?

相続税の申告作業を行う際、お客様から残高証明書をお預かりします。

この際、金融機関によって対応はまちまちなのですが、相続発生日において解約した場合の利息(既経過利息)を乗せてある場合と乗せていない場合があります。

この既経過利息ですが、残高証明書には記載がない場合でも相続財産として計上する必要があります。

計上する金額は既経過利息から源泉所得税等の金額を控除した金額です。

定期預金・定期貯金については計上を行う必要がありますが、普通預金に関しては金額が多額でなければ計上する必要がありません。

【財産評価基本通達203】

預貯金の価額は、課税時期における預入高と同時期現在において解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額(以下203≪預貯金の評価≫において「既経過利子の額」という。)から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価する。
 ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価する。(昭55直評20外改正)

残高証明書発行依頼の際は忘れずに金融機関に伝えておくことにより二度手間を防止します。

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