相続税申告・相続対策

連年贈与

連年贈与という言葉を聞いたことはありますでしょうか?

お子さんやお孫さんに毎年贈与を行っている富裕層の方は非常に多くいます。

このような方たちに注意してもらいたいことは連年贈与です。

連年贈与とは『一定期間、一定額を贈与する』という約束に基づき行われる贈与です。このような場合にはその約束をした時点で総額に対する贈与が成立します。

例えば、忘れそうだから毎年、1月10日に110万円づつ10年間に渡り贈与していこうという約束をして支払うこととした場合には連年贈与に該当し、約束を交わした時点で110万円×10年=1100万円に対する贈与課税が理論上は起こります。(贈与税は271万(一般税率))

よく、贈与を行うときには契約書を作成しましょうと言いますが、

毎年作成するのは大変だからといって、初年度に「毎年110万円を10年間贈与します」のような契約書を作成してはいけません。

また、連年贈与とみなされないためにも毎年の贈与日・贈与金額については若干の変更を行っておくことも重要かと思われます。

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