相続税申告・相続対策

端株の取り扱い

財産調査を行っていると相続財産に上場株式がある場合に、端株が存在するケースに遭遇します。端株といえども、買取請求が可能であり、財産価値がある以上、相続財産に含まれる必要があります。

今回は、この端株について確認したいと思います。

残高証明書に記載されない単元未満の端株


相続財産の中に上場株式がある場合、証券会社に対し、残高証明書の発行を依頼します。

複数証券会社がある場合などは各証券会社ごとに手続きを行う必要があるため意外に手間と時間がかかります。しかし、相続財産をすべて把握するためには、残高証明書の取得だけでは不十分です。なぜならば、単元未満の端株については、証券会社の残高証明書には記載されないためです。残高証明には記載されませんが、当然、端株も相続財産を構成するため、しっかり把握しておく必要があります。

端株の把握方法


端株の把握は、意外に手間がかかります。

把握する方法としては、資料から確認する方法と問い合わせにより把握する方法があります。

① 資料から確認

配当通知書には株数が記載されています。この株数は端株も含めてものとなっていますので、証券会社から取得した残高証明書と配当通知書の株数を見くらべ端株の有無を把握します。

② 問い合わせによる把握

端株は証券会社ではなく、信託銀行の管理する特別口座により管理されています。そのため対象となる企業の株主名簿管理人を確認し、その信託銀行の証券代行部に照会をかけることにより把握することが可能です。

最終的には問い合わせにより確認する方法が確実ですが、そもそも対象となる企業を確認するためには資料から対象企業の目星をつける必要があります。

端株の買取請求


特定口座内で株式の売買を行っている場合には、多くの場合、源泉徴収がされ、申告は必要ありせんが、端株の買取請求を行う場合には原則一般口座内での売買となりますので必要に応じて確定申告を行う必要がでてきます。

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