相続税申告・相続対策

固定資産税の怪

不動産投資により、利益を残すにはどうしたら良いのでしょうか?

本屋にいくと実に様々な書籍があります。

物件選び・空室対策・リフォーム・税金対策などなど。

でも、考えてみると大きく2つしかないことに気づきます。

① 収入をどう上げるか。(物件選び・空室対策・家賃下落対策)

② 経費をどう抑えるか。(リフォーム・管理会社選び・税金対策)

そして、利益を出すためには両方大事。

今日はその中でも、税理士らしく、固定資産税について書きたいと思います。

税理士らしくと言いましたが、実はこの固定資産税。

詳しい税理士は非常に少ないのが現状です。

専門家不在の税目といっても良いのではないでしょうか。

なぜか?

固定資産税は、賦課課税方式といって、

役所が勝手に計算してくれるものだからです。

税理士の仕事は申告を納税者の代理で行うことであるため、

申告作業が伴わない固定資産税には疎いのです。

でも、役所が計算してくれるんだから大丈夫。。。。。。。。でしょ?

という声が聞こえてきそうですが、実は案外間違っていたりします

過去に、30年以上も間違って課税されているケースも遭遇してきました。

(このときは現況確認不可であったこと及び時効の関係上、還付不可)

建物についての評価は部材により評価点が決まっており、

誤りを見つけることは非常に困難ですが、

土地については案外簡単にわかったりします

どう見つけるか?

答えはじっくり目見ること(笑)  

これは冗談ではありません。

私の場合には、顧問先様の土地の場所などを今一度思い起こして

じっくり通知書を読みます。

案外、これで間違えを見つけてきました。

最近では以下のような間違えを見つけました。

固定資産税の土地の評価は一画地で評価します。

この一画地は一筆を原則としていますが、一筆又は二筆以上の土地において

利用区分が同一と認めらる場合にはその部分は一画地とされます。

ですから、特例の対象となる宅地と雑種地である駐車場とが隣り合っている

場合で宅地と駐車場が一体とみられない場合、

評価単位としては2つに分けられて課税されている必要があります。

(課税明細書上は計算してみないとわからないところが厄介むかっ

今回の事例では、この前提を無視して、

一筆ごとに課税が行われていたことにより

駐車場部分の面積が実際より大幅に大きくなってしまっていたのです。

おそらく、公図上の形と実際の形が大きく異なっていたことから利用区分ごとの

正確な面積を算出することが困難であったことが原因だと思われます。

これにより、翌年度から毎年、約50万円の固定資産税が軽減されることとなりましたアップ

固定資産税の通知書は、

じっくり思い起こしながら確認することが重要です!!

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