相続税申告・相続対策

法定相続情報証明制度の開始

昨日、5月29日より「法定相続情報証明制度」が全国の登記所において開始されました。

この制度については以前、ブログで紹介済ですが、運用にあたりどのような流れで行われることになったのかをご紹介したいと思います。

(1)本制度のねらい

近年、相続登記が未了のまま放置されるなどして所有者不明の土地問題や空き家問題が大きな社会問題になっています。これらの問題の起因の1つとして相続登記の煩雑さが上げられます。この煩雑な手続きを少しでも簡略化するための制度が「法定相続情報証明制度」です。

(2)制度概要

相続手続きを行う際、必ず必要となるものに戸籍があります。

戸籍は被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を収集する必要があります。この戸籍ですが、1通数百円の費用がかかります。戸籍は過去の法改正、本籍の移動により複数枚収集することとなります。費用もかさむため、通常は一セットのみ揃え、各種手続きが必要な場合には、その都度、返却を行ってもらい使いまわすことが一般的です。そのため、今までは複数の相続手続きを同時進行で行うことが困難でした。

しかし、法定相続情報証明制度により、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式の内容を1枚紙にまとめ、その一枚紙に役所からのお墨付きをもらうことにより、この一枚紙「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」により複数の相続手続きを同時に行うことが出来ることとなります。

(3)法定相続情報証明制度の手続きイメージ

① 相続人等が戸除籍謄本等の収集 ➡ 法定相続情報一覧図の作成

② 法定相続情報一覧図+集めた戸除籍謄本等 を登記所(※)の登記官へ提出

  ※被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、被相続人を表題部所有者

   若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所

③ 「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の交付を受ける。

   戸除籍謄本等の返却もあり

  (交付にあたり手数料等はかからず、必要枚数交付申請可能)

④ 戸籍の束にかえて「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」により

  各種の相続手続きへ利用可能(③により必要枚数の交付があるため)

なお、従来通り、戸籍の束で相続手続きを行うことも依然として可能。

(4)法定相続情報一覧図の保管期間

登記官へ提出された法定情報一覧図等については、法定相続情報一覧図つづり込み帳というものにつづり込まれ、作成の年の翌年から5年間保存されることになります。そのため、この保存期間であれば、申出人は再交付の申出をすることが出来ます。

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