相続税申告・相続対策

生命保険契約に関する権利

前回は保険事故が発生した場合の課税関係について確認しました。

今回は保険事項が発生していないが、実質保険料負担者に相続が発生した場合

について確認をしてみたいと思います。

保険事故が発生していないため、うっかり忘れてしまう場合がありますので

相続税申告時には注意が必要です。

生命保険に関する税法上の考えの基本は、誰が保険料を負担して、誰が受け取ることになったのかということが重要です。そのため、保険事故が未発生であっても実質的に保険料を負担していた人が亡くなった場合には、実質的にその保険の権利をもっていた被相続人からその権利を受け取る人に対し課税関係が生じます。

この権利を生命保険契約に関する権利といいます。

(1)生命保険契約に関する権利の評価

評価額については財産評価基本通達214に記載されており、相続開始の時における

解約返戻金の額とされています。なお、前納保険料や分配額等がある場合には、加算し

源泉徴収されるべき所得税等がある場合にはこれを差し引いた金額により評価額とします。

(2)みなし相続財産と本来の相続財産の区分

みなし相続財産か本来の相続財産かの区分は、遺産分割協議や遺留分の計算に関わる事項であるため非常に重要です。生命保険契約に関する権利は、みなし相続財産になる場合と本来の相続財産となる場合とに分類されるため注意が必要です。

契約者=保険料負担者  本来の相続財産

契約者≠ 保険料負担者  みなし相続財産

生命保険契約に関する権利は、契約上は契約者が保有しています。

しかし、税法上は保険料の負担をだれがしているかが重要です。

そのため契約者=保険料負担者である場合には、契約者の純粋な財産を相続人が引き継ぐことになるため本来の相続財産となります。

一方、契約者と保険料負担者が異なる場合には、保険料負担は契約上の権利者ではないが

税法上、相続財産とみなして課税することになるため、みなし相続財産と取り扱われます。

(参考 相続税法第3条1項3号 みなし相続財産)

相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。以下同じ。)が発生していない生命保険契約(一定期間内に保険事故が発生しなかつた場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く。)で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては、当該生命保険契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分

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