今回は比較的若い方が亡くなられた場合に発生する問題となる死亡後に支給される給与についての相続税及び所得税上の取り扱いを検討します。
取り扱いは支給時期がいつであるかにより、相続税の課税対象となる場合と所得税の課税対象となるものに大別されます。
収入すべき時期とは?
所得税法36条により収入金額とは、その年において収入すべき金額であるとされており、収入すべき金額については基本通達により、その時期が明確化されています。
給与収入に関しても所得税法基本通達36-9に列挙され、収入すべき時期が明確化されています。原則としては、支給日が定められている場合にはその支給日が収入計上の日とされ、定まっていない場合には、実際に支給を受けた日を収入計上の日とすることとされています。
(参考)
所得税法基本通達 36-9
給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平19課法9-1、課審4-11改正)
(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(2) 役員に対する賞与のうち、株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるものについては、その決議等があった日。ただし、その決議等が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には、各人ごとの支給金額が具体的に定められた日
(3) 給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日
(4) いわゆる認定賞与とされる給与等で、その支給日があらかじめ定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについては現実にその支給を受けた日(その日が明らかでない場合には、その支給が行われたと認められる事業年度の終了の日)
死亡後に支給される給与・賞与の取り扱い
死亡後に支給される給与・賞与は支給期がいつであるかにより、その取扱いを異にします。
支給期が到来しており、相続発生日において、まだ未支給の給与・賞与については、被相続人の給与所得となるため、源泉徴収の対象となり、源泉所得税等が控除された金額が未収入金として相続財産となります。
一方、支給期の到来していない給与・賞与が、被相続人が死亡した後に支給額等が確定した場合、所得税法では非課税の扱いとなります。そのため、給与・賞与は源泉徴収の対象とはならず、その全額が未収入金として相続財産に含まれることになります。なお、被相続人が死亡した後に支給額が確定した給与・賞与の額は、被相続人が死亡した日の属する源泉徴収票には含まれません。
その他遺族が受ける給付等
死亡した者に係る給与・賞与等で死亡後に支給期が到来するもののうち、相続税の課税価格に算入されなかったものについては、課税漏れ防止のため、その支給を受ける遺族の一時所得に該当することになります。死亡日から3年を経過した日以後に支給が確定した給与等がこれに該当します。
まとめ
- 支給期により取り扱いが異なる。(支給期は所得税法基本通達により判断)
- 相続発生日に支給期が到来している場合、所得税は課税。相続税は源泉徴収後の残額に課税
- 相続発生日に支給期が到来していない場合、所得税は非課税。相続税は全額に対し課税。