相続税申告・相続対策

これで完璧 相続時の退職金

相続が発生した際、退職金の取り扱いについて「退職金のうち一定額は非課税ですよね?」と質問を頂くことがあります。

この質問に返答する場合には、その退職金がいつの時点で決定しているかが非常に重要です。

退職金の取り扱いパターン


相続時の退職金に関する取り扱いを考える場合、最も重要なことは、いつの時点で具体的金額が確定した退職金であるのか?ということでです。

この確定日が被相続人が死亡した後か否か、また、被相続人が死亡してから、どれくらいの期間で確定したのかにより、課税上の取り扱いが大きく異なることになります。

生前に退職金の額が確定している場合

生前に退職金の額が具体的に確定しており、支給までの間に被相続人が死亡しまった場合には、被相続人の退職所得となります。

このような場合には、源泉徴収後の残額が未収入金として相続財産として課税されることになります。この場合にはみなし相続財産とはならず、非課税の適用はありません。

死亡後に退職金が確定した場合

被相続人の退職金であっても、支給されるべき額が、被相続人の死亡前に確定しなかったもので、被相続人の死亡後3年以内(※)に確定した退職金については相続財産とみなされます。

相続財産とみなされた退職金は、みなし相続財産となり、全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額(500万円×法定相続人)に達するまでは課税されません。

(※)この3年に関する考え方ですが、実際に3年以内に支給されたかどうかは関係せず、具体的額が確定したかどうかにより判定されます。 

死亡後3年を超えて決定した退職金の取り扱い

被相続人が死亡したのち、3年を超えて退職金の額が確定した場合にはみなし相続財産に該当しないこととなります。そのため、このような場合には被相続人の遺族のうち、実際に支給される方の一時所得として、収入金額から50万円を差し引き、この残額に対して二分の一をした金額が所得税等の課税対象とされます。

(所得税法基本通達34-2)

まとめ


  • 死亡前に具体的金額が確定しているか否かによりかかる税金の種類が違う
  • 死亡前に具体的金額が確定している場合には所得税等と相続税がかかる。
  • 死亡後(3年内)に確定している場合には相続税の対象となる。
  • 死亡後3年を超えて確定した場合には、遺族の一時所得となり、所得税等が課税される。
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