税務調査

優良な電子帳簿は導入すべきか?導入前に知っておきたいデメリットとは?

令和8年度税制改正により令和9年から青色申告特別控除の金額が改正され予定です

その控除額については、新たに「優良な電子帳簿」が要件の一つとして追加されました。

この「優良な電子帳簿」については会計ソフトでも年度更新を行うと、ご丁寧に「優良な電子帳簿」にしますか?と聞いてきます。

この「優良な電子帳簿」は果たして導入すべきなのかどうかをお客さんとの会話でご紹介したいと思います。

相談者:個人事業主Aさん(一人親方)

日々の経理:青色申告65万控除(複式簿記+e-Tax申告)

Aさん、令和8年度税制改正により青色申告特別控除について改正があり、令和9年より青色申告特別控除の金額が変更になります。

どんな改正ですか?

少し細かい話になりますが

①10万円控除(簡易帳簿) 

不動産所得 事業的規模は不可 業務的規模は可能

事業所得  収入1000万超は不可 1000万以下は可能

②65万円控除(複式簿記+e-Tax)

③75万円控除(複式簿記+e-Tax+優良電子帳簿

私の場合、複式簿記と電子申告をしていたので65万円の控除が受けられていました。

来年からは10万円増えて75万円になるということでしょうか?

でも、この「優良な電子帳簿」とは何ですか?

はい。優良な電子帳簿として認められる主な要件は次のとおりです。(国税庁HP:優良な電子帳簿のススメ!)

  • システムの説明書やディスプレイ等を備え付けていること
  • 税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができること
  • 訂正・削除・追加の履歴が残ること
  • 帳簿の相互関連性があること
  • 取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があること

これを満たせば10万円の控除が追加されるということでしょうか?

ただ、条件が多いのでもし税務調査になった場合には少し心配ですね。

そうですね。確かに10万円の控除増額は魅力的に見えます。

ただ、税務調査の立ち会い業務を頻繁に行っている私としては、訂正や削除等の履歴が残ることを条件としていることは引っかかりますね。

私の経験上、訂正・削除履歴は税務調査において事実関係の確認資料として利用される可能性もあるため、この点は慎重に考えています。

まあ、ちゃんと申告しているAさんはあまり関係はないと思いますが・・・・。

なんだか国から鼻先にニンジンをぶら下げられているような気分ですね・・・・。

優良な電子帳簿に該当すれば10万の控除アップに加えて過少申告加算税の割合が原則10%から5%に軽減されるという特典もあります。

優良な電子帳簿を導入するかどうかはメリットだけでなく隠れたデメリットについても考える必要があると個人的には思います。

そのため、私は10万円の控除増額だけを目的に慌てて導入する必要はないと考えています。

制度開始まで時間がありますので、ご自身の業務内容や会計ソフトの対応状況も確認しながら判断しましょう。

まとめ

令和8年度税制改正により、令和9年分から「優良な電子帳簿」を導入した事業者は、一定の要件を満たすことで青色申告特別控除が75万円となります。また、過少申告加算税の軽減措置も受けられます。

しかし、訂正・削除履歴の保存など税務調査で確認される可能性のある要件もあるため、控除額の増加だけで導入を決めるのではなく、事業内容や会計ソフトの対応状況を踏まえて慎重に判断することが大切です。

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