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耐震住宅への建替えで固定資産税が軽減される?知っておきたい減免制度

古いアパート・マンションを耐震性の高いアパート・マンションへ建て替える際、「建築費用が高額になるから…」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

実は、一定の条件を満たすと、固定資産税の減免制度を利用できる場合があります。この制度を知らずに建て替えを進めてしまうと、本来受けられる税の軽減を見逃してしまう可能性もあります。

耐震建替えに対する固定資産税の減免とは?

耐震性の低い古いアパート・マンションを取り壊し、現行の耐震基準を満たした住宅へ建て替えた場合、自治体が定める要件を満たすことで、固定資産税の軽減措置を受けられることがあります。

この制度は、地震に強い住宅への建替えを促進し、地域全体の防災力を高めることを目的としています。

主な対象となる条件

減免制度の細かな運営は自治体によって異なりますが、条件は比較的似ているため以下では東京23区内の「耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免」について以下でご紹介します。

減免要件

1.建替え前の住宅についての要件

  • 取り壊した住宅が昭和57年(1982年)1月1日以前から存在していた家屋であること
  • その住宅が東京23区内に所在していたこと

2.建替え後の住宅についての要件

  • 新築住宅が東京23区内に所在していること
  • 令和13年(2031年)3月31日までに新築された住宅であること
  • 新築住宅の居住部分の割合が2分の1以上であること
  • 検査済証の交付を受けていること
  • 建替え前の住宅を取り壊した日の前後1年以内に新築されていること

3.所有者についての要件

  • 建替え前の住宅の所有者と、新築した住宅の所有者が原則として同一であること (例外あり)

(例外)以下の場合には同一の者が所有しているものとみなします。

新築した住宅の所有者が、取り壊した家屋の所有者の親族等である場合で、かつ、下記ア、イのいずれかに該当する場合(令和3年4月1日以降に新築された住宅についての取扱いとなります。令和3年3月31日以前に新築された住宅については、アのみの取扱いとなります。)

ア 新築した住宅の所有者と取り壊した家屋の所有者が、取り壊した家屋又は新築した住宅のいずれかで同居している場合
なお、同居とは、構造上独立的に区画された一の部分において、一緒に居住している場合をいいます。

イ 取り壊した家屋の所有者が、取り壊した家屋及び新築した住宅に居住している場合
 新築した住宅の所有者が、取り壊した家屋及び新築した住宅に居住している場合

(取り壊した家屋での同居又は居住は取り壊した年の1月1日時点、新築した住宅での同居又は居住は新築した年の翌年(1月1日新築の場合は新築した年)の1月1日時点で認定します。)

減免される内容

要件を満たした場合、新築後に新たに課税される年度から3年度分について、住宅部分に係る固定資産税・都市計画税が全額減免されます

ただし、減免の対象となる戸数には条件があり、建替え前の住宅の戸数などによって異なります。

なお、店舗や事務所など住宅以外の用途に使用される部分については、減免の対象外となる場合があります。

「耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免」については「要綱」にて全体像が決まり、通達で例外など細かな部分が規定されています。

特に減免を受ける方は案内文だけではなく、要綱と通達を一度確認しておくとより理解が深まります。

耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税及び都市計画税の減免要綱

「耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税及び都市計画税の減免について(通達)」
平成20年12月26日付 20主資計第339号

申請しなければ受けられないケースも

固定資産税の減免制度は、自動的に適用されるとは限りません。

多くの自治体では、必要書類を添えて期限内に申請する必要があります

申請期限を過ぎると適用されない場合もあるため、建替えの計画段階から確認しておくことが重要です。

まとめ

耐震住宅への建替えを検討している方は、固定資産税の減免制度が利用できるかを必ず確認しましょう。

制度は自治体ごとに内容や条件が異なるため、最新の情報を確認し、期限内に申請することが大切です。

建替えは大きな決断ですが、安心・安全な住まいづくりと税制優遇を上手に活用し、将来を見据えた住まいづくりを進めていきましょう。

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