相続税申告・相続対策

相続税対策としての生命保険契約に関する課税関係

平成27年度税制改正による基礎控除引き下げに伴い相続税対策は近年非常に注目されています。そして、手軽な相続税対策として生命保険が利用されます。しかし、この生命保険を利用した対策は、一歩間違えると相続税が安くなるどころか、多額の税負担が生じる場合もあります。

そこで今回は、生命保険に関する取扱いについて確認していきたいと思います。

生命保険は相続と相性が良い?

一般的に生命保険は相続と非常に相性が良いと言われています。

その理由としては①死亡保険金の非課税枠の利用②本来の相続財産ではなくみなし相続財産となることにより、一般的には遺産分割対象外となること③保険を利用した生前贈与利用が可能であることなどが上げられます。

しかし、相続税の税務調査の現場では、保険に関する指摘事項は後を絶ちません。

相続税対策として生命保険を利用することは対策としては有効ですが、取扱いについて

しっかり理解したうえで利用することが重要です。

 制度の内容

実質的な保険料負担者が異なることにより課税関係が相違

被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には

被保険者・保険料負担者・保険金受取人がだれであるかにより課税関係が異なります。

被保険者をAとした場合

保険料負担もA、保険金受取人がBであった場合、保険金は相続税の対象となります。

保険料負担はB、保険金受取人もBの場合、保険金は所得税の対象となります。

保険料負担はB、保険金受取人はCの場合、保険金はBからCへの贈与とされ、贈与税の対象となります。

よく、保険契約者が被相続人と一緒だから相続税の対象となると考える方がいますが

税法上は名目上の契約者ではなく、実質的な保険料支払者はだれであるかということにより課税関係が判断されることになります。

課税関係を明確にしておくためにも契約を行う際には実質保険料負担者=契約者となることが肝要です。

相続税の対象となる場合

被保険者と保険料負担者が同一で、保険金受取人が相続人である場合には一定の非課税枠があります。

①すべての相続人が取得した保険金合計額が保険金の非課税限度額以下である場合

非課税額=各相続人が取得した保険金の額

②すべての相続人が取得した保険金合計額が保険金の非課税限度額を超える場合

保険金の非課税限度額 × その相続人が取得した保険金合計額 

        ÷ 各相続人が取得した保険金合計額の総額

( 保険金の非課税限度額:500万円 × 法定相続人の数 )

※ 相続を放棄した者や相続人でない第三者が遺贈により受け取った生命保険金等については非課税枠の適用はありません。また、相続の放棄があった場合における上記の法定相続人の数は相続放棄がなかったものとして計算した人数となります。

生命保険料の贈与

実質的な保険料負担者により、課税関係が異なることについて説明すると

保険料が年間110万円に満たない場合には保険料の贈与になるのではないかと質問を受けることがあります。

しかし、税法上は契約者と保険料負担者が異なる場合には保険料支払い段階での

贈与税の課税は行われず、保険金支払事由が発生した時点で過去の実際の保険料負担関係により課税関係を捉えることとなっています。

しかし、保険料相当額の現金を適正に贈与し、その贈与された現金から保険料が支払われている場合には保険料相当額の贈与時に贈与税が課されることとなり、保険金受取時点での贈与税課税は生じないこととなります。

保険料贈与として認められるためのポイント

昭和58年9月の国税庁事務連絡によれば以下のようなポイントが上げられています。

①毎年の贈与契約書

②過去の贈与税申告書

③保険料負担者(贈与者)が自身の生命保険料控除の対象としていないこと

④受贈者名義の口座に贈与者からの振込があり、受贈者名義の口座から保険料の引き落としが行われていること

⑤その他「贈与事実の証拠」となる資料

契約内容の変更

保険契約を締結したのち、契約内容の変更があった場合にはどのような課税関係になるのか確認をしていきたいと思います。

①契約者の変更

契約者の変更を行った場合には消滅時課税の原則どおり、変更時点での課税は生じず

契約消滅時に保険料負担割合により課税関係が生じることとなります。

②受取人の変更

個人が契約者である生命保険契約の場合は、途中で死亡保険金受取人や満期保険金受取人の変更があった場合でも、その変更時には課税は生じません。

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