相続税申告・相続対策

法定相続情報証明制度

草加市・越谷市の税理士の平井です。

「法定相続情報証明制度」

というものをご存知でしょうか?

この制度、いま非常に注目を浴びています。

今までは相続登記や預金の払い戻し手続き等を行う際、

被相続人の戸籍書類を遡って集める必要があり、場合によっては1か月以上も収集に時間を要することもありました。

しかし、この制度により、法務局で一定の手続きを行えば「証文付き法定相続情報一覧図の写し」というものの交付を受けることができ、これを各種相続手続きに利用できることとなります。

相続税申告実務においては「戸籍の謄本で被相続人のすべての相続人を明らかにするもの」を添付する必要がありますが、この代用として、一覧の写しを利用できるようになるのではないかと期待されています。

この「法定相続情報証明制度」ですが5月29日より運用開始となります。

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