建設業に関係する税務

トラックやダンプを購入した場合に税金が安くなる優遇があるのか?

先日、顧問先のお客様と打合せをしている際にうっかり見落としそうになったトラック購入時の税制優遇措置(中小企業投資促進税制)をご紹介します。

相談者 A社長 A社は資本金1千万の中小企業者に該当する法人

相談事項 融資により取得する予定のトラック(新品)について

A社長
A社長

今度、我が社でトラックを購入することになりました。

資金がないため、J信金から融資をしてもらい購入する予定です。

前期の業績があまり良くはなかったので融資が下りるか心配だったのですが何とか前向きに考えてもらえそうです。

ひらい
ひらい

そうですか。

A社長のところは売上も右肩上がりに伸びていますから、今後ますます資金需要も伸びそうとJ信金は考えているのか知れませんね。

ところでトラックはどのようなものを購入する予定でしょうか?

A社長
A社長

それほど大きいものではないです。

いわゆる2トン車というやつですね。

ひらい
ひらい

そうですか・・・・。

中小企業が設備投資をする場合、「中小企業投資促進税制」というものがあります。

その税制の対象となるような資産であれば税負担が軽減されます。

A社長
A社長

それはどんな資産が対象となりますか?

ひらい
ひらい

対象となる資産は以下の通りです。

1 機械および装置で1台または1基の取得価額が160万円以上のもの

2 製品の品質管理の向上等に資する測定工具および検査工具で、1台または1基の取得価額が120万円以上のもの

3 上記2に準ずるものとして測定工具および検査工具の取得価額の合計額が120万円以上であるもの(1台または1基の取得価額が30万円未満であるものを除きます。)

4 ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のものまたはサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの

(1) 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの

(2) その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの

5 車両および運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの

6 内航海運業の用に供される船舶

A社長
A社長

なるほど、2トン車ではダメそうですね・・・・・

3.5トン以上と書いてありますもんね・・・・

確かに・・・・・。

ひらい
ひらい

!?

ちょっとまってください。

2トン車は最大積載量2.0トン~2.9トンって意味ですよね?

対象となるものは「車両総重量」で判断ですよ

ひらい
ひらい

通常の貨物運送用は車検証などに「車両総重量」が設けられているため、そこを確認してみましょう。

A社長
A社長

カタログには最大積載量2800kg 車両総重量6400kgとあります。

この条件であれば対象になりそうですね!!

ひらい
ひらい

対象になる場合には以下のいずれかの優遇を受けることが可能です。

①通常の減価償却費に加えて30パーセント相当額の特別償却が可能。

②取得価額の7パーセント相当額を法人税から控除することが可能。

ただし、法人税の20%を限度とする。(控除不足がある場合には1年間繰越が可能)

A社長
A社長

なるほど、特別償却は単なる減価償却の前倒しのため、弊社のように毎年利益を出す法人にとってはあまりメリットはありませんね。

税額控除は控除不足があっても翌年も控除してもらえるのでメリットは大きいですね。

ひらい
ひらい

手続き的にも申告書に控除を受ける金額と計算明細書を添付するだけですので煩わしさはありませんよ。

【まとめ】

青色申告書を提出する中小企業者などが新品でトラックやダンプを購入した場合、

特別償却又は税額控除を受けることが出来る。

その際は「車両総重量」にて判断。(最終的には車検証で判断)※積載重量ではないことに注意

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